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交通事故でむちうちに…通院先の病院を変えることは可能?

交通事故でむちうちを負ってしまったら、病院で治療をする必要があります。しかし、通院先の病院と相性が合わないこともあるでしょう。

交通事故の通院先を変えたい場合、転院することは可能なのでしょうか。今回は、交通事故で転院する際のメリットやデメリット、また転院先の選び方について、詳しくご紹介していきます。

交通事故治療の病院を変えることは可能?

何か考える女性

交通事故によるむちうちを病院で治療していても、「症状がなかなか緩和されない」「担当医との相性が合わない」などの不満を抱える方もいるでしょう。また、最初の通院先が自宅や職場から遠く、通院を続けづらいと悩む方も多いかと思います。

何らかの理由で、今の通院先から違うところに変えたいと思った場合は、転院することが可能です。

転院のメリットとデメリット

交通事故の通院先を転院することで、被害者はたくさんのメリットを得ることができます。しかし、必ずしもメリットばかり得られるとは限りません。

ハートを持った医師

ここでは、転院のメリットとデメリットをご紹介していきます。

転院のメリット4つ

  • 1. 通院が続けやすくなる

転院先が自宅や職場に近い場合、移動の手間を省くことができるため、以前よりも通院が続けやすくなります。

  • 2. より効果的な治療を受けることができる

以前の病院よりも、交通事故治療に特化している病院へ転院することで、より専門的な治療や検査を受けることができます。
効果的な治療を受けることで、今まで緩和されなかった症状の回復を期待することができます。

  • 3. 後遺障害等級認定が受けやすくなる

交通事故の後遺症について専門的であったり、様々な交通事故の問題に関する知識を持っている医師であれば、適切な後遺障害診断書を作成してくれます。
後遺障害等級認定に適した後遺障害診断書を提出することで、被害者が納得のいく結果になる可能性が高まります。

後遺障害診断書とは?

▲後遺障害診断書とは?

  • 4. 被害者が安心できる

転院先が以前の通院先よりも良い病院であると、被害者が安心して通院することができます。したがって、被害者の精神的負担を軽減することができます。

転院のデメリット3つ

  • 1. 良い病院に転院できるとは限らない

転院先の病院が、必ずしも良い病院であるとは限りません。交通事故の怪我に協力的でない病院に転院してしまった場合、被害者はまた新たな転院先を探さなければいけなくなるかもしれません。

  • 2. 転院を繰り返すことで不利益につながる

交通事故の通院先は被害者が自由に選べるため、転院すること自体には問題ありません。しかし、かなりの頻度で転院を繰り返すことは避けた方が良いでしょう。それぞれの転院先でカルテが作成され、治療経過が分かりにくくなってしまいます。

もしも治療経過につながりが見られない場合、後遺障害等級認定を申請する際に被害者にとって不利益な結果になる可能性があります。

  • 3. 被害者の負担が増える

以前よりも良い病院だと思って転院しても、期待通りではなかった場合、被害者が抱える負担は増えてしまいます。また、新たな転院先を何度も探すことにも、ストレスを感じるかと思います。
交通事故によるむちうちの症状には、心理的な部分が関係している場合もあるため、被害者のストレスが増加することで治療期間が長引いてしまうかもしれません。

交通事故の通院先は病院だけじゃない

交通事故による怪我の通院先は、病院のほかに「整骨院」という選択肢もあります。

特にむちうちの場合は、レントゲンやMRIに症状が映らないため、病院では「異常なし」と判断されてしまうことがあります。病院で異常なしと診断されても、体に何らかの違和感や痛みがある場合は、整骨院に行ってみましょう。

整骨院・接骨院で受けられる施術の種類

▲整骨院・接骨院で受けられる施術の種類

整骨院では直接手で触れて施術をしてくれるため、病院では発見できなかった症状も見つけてくれます。また、夜遅くまで営業していたり土日も開いているところがあるため、仕事終わりや平日の通院が難しい方でも通いやすいというメリットがあります。

転院先の選び方や注意点

交通事故の怪我で転院をする際に損をしないためには、交通事故の怪我について専門的な技術や、知識がある病院を選ぶようにしましょう。

交通事故で転院する方法は、まず保険会社と医師に転院したい旨を伝えます。次に、医師に紹介状(診療情報提供書)を作成してもらいます。注意点はできるだけ早めに転院することと、転院回数は最小限にとどめることです。

▲交通事故で転院する方法

また、転院する際は相手側の保険会社に連絡する必要があります。交通事故による怪我の治療費は相手側の保険会社に請求できますが、何も言わず転院してしまうと、転院後の治療費を請求できなくなる可能性があります。

治療を打ち切られても転院はできる?

怪我の治療が長引くと、相手側の保険会社から「そろそろ治療を終了して示談をしましょう」と言われてしまうことがあります。

治療が打ち切られてしまっても、転院することは可能なのでしょうか。

転院先の医師による

保険会社から治療を打ち切られた後に転院できるかは、医師の判断によります。治療を終了するか症状固定となるかの判断は、医師のみができることです。

症状固定とは:治療を続けても症状の緩和が見られない状況の事

▲症状固定とは?

したがって、医師と話し合い、まだ治療を続けても良いという判断であれば転院が可能です。反対に、医師が治療終了と判断したり、「これ以上治療を続けても怪我が緩和されない(症状固定)」と判断された場合は、転院できずに治療打ち切りとなる可能性もあります。

交通事故の通院先は転院が可能

交通事故の治療では、被害者の自由で転院することができます。ただし、転院先が以前の病院よりも良いとは限りません。被害者の負担を軽減し、また不利益にならずに転院するには、交通事故の治療に特化した転院先を選ぶことが大切です。

この記事の執筆者

彩の街法律事務所 弁護士 / 神尾 尊礼
2006年東京大学法科大学院卒業後、2007年司法修習修了・弁護士登録。2007年12月森・濱田松本法律事務所、2009年法テラス埼玉法律事務所経て、2012年2月彩の街法律事務所を設立。

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