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むちうちと頭痛の症状は関係ある?放っておいても治るのか知りたい!

交通事故で怪我を負ったとき、「むちうちです。」と診断された方。むちうちによってあらわれる症状は、首の痛みや肩のこりだけではなく、「頭痛」の症状もあらわれます。

そこで今回は、むちうちによってあらわれる頭痛の症状について解説していきます。

頭痛の症状はむちうちによるもの?

「むちうち」とは?発症の原因や症状等

▲「むちうち」とは?発症の原因や症状等

交通事故の被害にあった場合、むちうちと診断される方もいらっしゃると思います。むちうちは、交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、首周辺の筋肉や靱帯などが損傷し、身体に異常があらわれるものです。

むちうちになると様々な症状があらわれるため、4つの症状型に分類することができます。

むちうちの4つの症状型

むちうちの4つの症状型とは、「頚椎捻挫型」「バレー・ルー症状型」「神経根症状型」「脊髄症状型」です。

頚椎捻挫型
首の周りの筋肉や靱帯などの損傷で、むちうちの診断を受けた70~80%の方が、頚椎捻挫型に該当します。

主な症状は、首や頭部の痛み、筋肉のこり、首の可動域制限、上肢のだるさなどです。

バレー・ルー症状型
交通事故の衝撃が神経まで傷つけた場合は、バレー・ルー症状型に該当します。首の骨に沿ってある後部交感神経の損傷が、脳や脊髄の血流が低下させ、自律神経のバランスが崩れてしまうことで症状があらわれます。

主な症状は、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などです。

神経根症状型
神経を支えている根元が引き伸ばされたり、圧迫されて負荷を受けている状態の場合は、神経根症状型に該当します。神経根症状型は、ヘルニアの原因にもなるので注意が必要です。

主な症状は、首の痛み、腕の痛みやしびれ、倦怠感、後頭部や顔面の痛みなどです。

脊髄症状型
交通事故で脊髄が損傷した場合、脊髄症状型に該当します。むちうちの中でも、最も深刻な症状型だといわれています。

主な症状は、身体の麻痺、知覚障害、歩行障害などです。

むちうちの診断はお早めに

むちうちの特徴「症状が後から現れる」「診断が難しい」

▲むちうちの特徴「症状が後から現れる」「診断が難しい」

交通事故によるむちうちには、ある特徴があります。それは、むちうちによる症状が、必ず事故直後にあらわれるとは限らないということです。

交通事故直後は、身体が興奮状態にあるため、痛みに気づきにくいのです。そのため、興奮状態が治まった数日後に、痛みがあらわれることがあります。

しかし、交通事故から時間が経って病院で診断を受けると、事故とむちうちの因果関係が認められないことがあります。因果関係が認められなければ、加害者に治療費や慰謝料の請求ができなくなってしまいます。

むちうちによる頭痛の症状は治療が必要?

むちうちから来る頭痛

むちうちの症状である頭痛は、自然に治るものではありません。しっかりと治療を受けるようにしましょう。

むちうちの通院先は、以下の3つから選択することができます。

  • 整形外科
  • 整骨院
  • 鍼灸院

整形外科

交通事故後の整形外科受診は①検査(レントゲン・MRI)②診断書の発行③痛み止めや湿布の処方等ができる

▲交通事故後の整形外科受診

整形外科で治療を行うのは、医師免許を持った医師です。受けられる治療には、手術、痛み止めや湿布の処方、レントゲンやMRIなどの検査といったものがあります。

整骨院

整骨院・接骨院の交通事故施術とは?

▲整骨院の交通事故施術内容の種類

整骨院で施術を行うのは、柔道整復師です。柔道整復師は、骨や関節、筋肉、靱帯などに発生した打撲・捻挫・挫傷を、手術や薬を使わずに施術を行います。

受けられる施術は、マッサージや温熱療法、電気療法、牽引などです。

鍼灸院

鍼灸院で施術を行うのは、はり師または灸師です。はり師と灸師は、はりと灸を使った施術を行っています。

はりと灸で身体に刺激を与えることで、痛みを和らげる効果が期待できます。

むちうちによる頭痛の症状は後遺症になる?

むちうちによる頭痛の症状は、後遺症になることもあります。交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を申請するようにしましょう。

後遺障害等級認定を申請すると、1~14まである等級に応じて後遺障害慰謝料逸失利益を受け取ることができます。ただし、後遺障害等級認定で等級が認められなければなりません。

後遺障害等級認定で、等級が認められるには、以下の条件を満たしていなければなりません。

①通院を継続的に行っている
②後遺症が残るような事故であったか
③同じ症状が現在まで続いている
④自覚症状が証明できること
⑤症状が後遺障害の等級に該当している

しかし、むちうちによる頭痛の症状は、医学的に証明することが難しいといわれています。

頭痛の症状が医学的に証明するのが難しい理由

頭痛の症状は、バレー・ルー症状型に該当し、神経の損傷が原因で起こるものです。神経の損傷は、外見にあらわれるものではありません。そのため、医学的に証明するのが困難なのです。

ただし、医学的に証明できなくても、以下のような場合、等級が認定されることもあります。

しかし、医学的に証明されないものであっても、怪我の症状や患者様の訴えに一貫性があると認められた場合、後遺障害等級14級に認定される可能性があります。

交通事故後の頭痛はむちうちが原因?適切な治療方法とは

上記のようなこともあるので、頭痛の症状だからといって、後遺障害等級認定の申請を諦めないでください。

後遺障害等級認定の申請手続きについて

後遺障害等級認定の申請手続きは、事前認定または被害者請求で行うことができます。

事前認定

事前認定は、加害者側の保険会社に、後遺障害等級認定の申請手続きをすべて任せる方法です。被害者は、後遺障害診断書を提出するだけなので、手続きに対する手間を省くことができます。

後遺障害診断書とは?

▲後遺障害診断書とは?

被害者請求

被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う方法です。そのため、被害者自身で後遺障害等級認定に必要な書類を収集・作成しなければならず、事前認定と比べて手続きに手間がかかってしまいます。

しかし、被害者自身で後遺障害等級認定の手続きを進めていくため、納得のいく認定結果を得られる可能性が高くなります。

むちうちによる頭痛の症状についてのまとめ

OKする医師

いかがでしたか。交通事故後にあらわれた頭痛の症状は、むちうちの可能性があります。むちうちによる頭痛の症状は、バレー・ルー症状型に該当するため、神経の損傷によって引き起こされるものです。

また、頭痛の症状は自然に治るものではなく、しっかりと治療を行わなければ、後遺症が残ることもあるので注意しましょう。

この記事の執筆者

彩の街法律事務所 弁護士 / 神尾 尊礼
2006年東京大学法科大学院卒業後、2007年司法修習修了・弁護士登録。2007年12月森・濱田松本法律事務所、2009年法テラス埼玉法律事務所経て、2012年2月彩の街法律事務所を設立。

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