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交通事故が原因の骨挫傷で後遺症が出たらどうすれば?治療法や慰謝料まで解説

監修記事

柿野 俊弥

理学療法士

交通事故で生じた骨挫傷。骨挫傷の後遺障害が残り、これからどう行動すればよいかお悩みではありませんか?

本記事では、骨挫傷の治療法や後遺症だと医師に判断された場合の対処法を解説します。

治療費や慰謝料の請求に関わってくるため、ぜひ最後までご覧ください。

主な骨挫傷の後遺症は「神経症状」

交通事故 骨挫傷

そもそも骨挫傷は、骨内部が損傷した状態です。骨内部の微小な骨折などが見られます。交通事故やスポーツなどによって、外から強い衝撃が加わることで発症します。

骨挫傷では後遺症が残る症例数は少ないですが、残りうる後遺症としては「しびれ」や「痛み」などの神経症状が考えられます。軟骨以外の骨にも神経は通っているため、骨内部の損傷によって神経が損傷し、損傷が大きいと後遺症が出る可能性があるのです。

骨挫傷では神経症状や痛みにより症状固定の判断がされる

症状固定は「これ以上治療を続けても改善の見込みがない」状態のことです。骨挫傷だと、しびれや痛みなどの神経症状に改善が見込まれないと判断されれば、医師が「症状固定」と判断します。

症状固定と判断されると、これまで受け取れていた入通院慰謝料や治療費を受け取れなくなります。引き続き慰謝料を受け取るには、後遺障害認定に申請し「後遺症がある」と認められる必要があります。

関連記事交通事故で症状固定と言われたら?後遺障害も解説<弁護士監修>

骨挫傷の治し方

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基本的に骨挫傷は、患部を安静にしておくことで自然治癒します。治療としては、自然治癒を助けつつ阻害されないように外用薬や内服薬での痛みの緩和を行います。

できるだけ早く骨挫傷を治したい場合には、超音波療法を行う場合があります。超音波療法は、損傷した骨に微弱な超音波を当てることで、骨の再生を促す治療です。

非常に微弱な超音波を用いるため副作用は無いとされています。

2週間〜1ヶ月は安静が必要

骨挫傷での安静期間は約2週間〜1ヵ月です。受傷から一定の期間が経過すると、徐々に痛みが緩和していきます。痛みに応じて体重をかけはじめます。

体重をかける際、最初から全体重をかけるのではなく、松葉づえを使用して少しずつ体重をかけることが大切です。また、松葉づえを使用して歩くと痛みが強くなる場合は、歩行を中止して安静にしましょう。

痛みに対しては鎮痛薬でコントロール

骨挫傷で生じた痛みに対しては、内服薬や外用薬で痛みを抑えます。また、痛みが強い場合に関してはテーピングで固定し患部を動かさないようにする場合もあります。

痛みが長い間続くと神経が過敏になるため痛みが強くなる可能性があります。そのため、鎮痛薬やテーピングを使用してコントロールするのです。

しかし、痛みの改善に薬やテーピングを頼りすぎれば、逆に骨挫傷の完治までの期間が長くなるおそれもあります。医師の指示に従い、適切に鎮痛薬やテーピングを用いるようにしましょう。

関連記事交通事故で起こりやすい怪我とは|治療先や慰謝料も解説!

骨挫傷の後遺症で後遺障害の等級認定を申請するときに知っておきたいこと

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骨挫傷の後遺症で後遺障害の等級認定を申請するときには、以下、3つのポイントを把握しておきましょう。

  • 骨挫傷の症状固定を受けるには医学的な証明(検査結果など)が必要
  • 症状固定を判断するのは医師
  • 後遺障害等級の12級13号または14級9号に認定される可能性がある

これらのポイントに注目して見ていきましょう。

骨挫傷の症状固定で認定を受けるには

骨挫傷が症状固定と判断され、後遺障害認定を受けるには、客観的な証明になるものを用意する必要があります。その1つが「MRI」の検査結果です。

骨挫傷の受傷部位は、レントゲンでは確認することができないため、MRIを用いる必要があります。

しかし、MRIのみだと後遺障害が出ているかどうかまでは判断できないため、神経症状に応じた他の検査結果もあわせて必要です。

症状固定を判断するのは医師

症状固定を判断するのは医師のみです。看護師やリハビリスタッフなどの他医療従事者が、症状固定だと判断することはできません

交通事故で怪我を負い、治療を続けていく中で保険会社から「そろそろ症状固定ではありませんか?」と告げられることがあります。保険会社の立場としては、できるだけ支払い額を最小にしたいのが本音です。

しかし、症状固定を判断するのは医師です。症状固定の適切なタイミングなのか相談してみましょう。

認定される可能性があるのは「12級13号」と「14級9号」

症状固定と判断された後、後遺障害だと正式に認められるには後遺障害の等級認定に申請する必要があります。後遺障害だと認められるには、後遺障害の程度を1〜14級まで区分している「後遺障害等級」の基準を満たす必要があります。

骨挫傷の場合、後遺障害等級の「12級13号」と「14級9号」に該当する場合が多いです。これらに該当する骨挫傷の症状は、しびれや痛みなどの神経症状になります。

POINT

12級13号と14級9号の違い

12級13号と14級9号の違いとしては、次の通りです。

・12級13号…局部に神経症状を残すもの

・14級9号…局部に頑固な神経症状を残すもの

※「頑固な神経症状」とは、客観的に証明できる神経症状があるものを指します。

14級9号認定の可能性は低い

骨挫傷は後遺障害等級の「14級9号」として認められる可能性は低く、「12級13号」に該当する可能性が高くなります。

骨挫傷は「骨折」とは異なり、骨の内部が損傷している怪我です。安静にしていれば自然治癒するため、そもそも神経症状が残りにくいのです。

しびれや痛みなどの神経症状が残っても、MRIなどの検査で確認できる程度の損傷は見られなくなる場合が多いため、12級13号に該当する可能性が高くなります。

骨挫傷の症状固定で請求できる後遺障害慰謝料

後遺障害の等級認定を申請し、後遺障害として認められると「後遺障害慰謝料」を請求できるようになります。後遺障害慰謝料は、後遺障害による精神的負担に対して支払われるお金です。

後遺障害慰謝料の額は、3つの基準のいずれかで決定されます。

  • 自賠責基準…交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるように法律で定められた基準
  • 任意保険基準…自動車保険会社が独自に決めている損害賠償の算定基準
  • 弁護士基準…弁護士が過去の裁判例をもとに損害賠償額を算定する基準

骨挫傷の後遺症についてのまとめ

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今回は、骨挫傷と後遺症について解説しました。
後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を申請し、後遺障害だと認められれば後遺障害慰謝料を請求できる可能性はあります。
しかし、まずは後遺症を残さないためにも、適切な治療と通院を行いましょう。

この記事を監修したのは…

理学療法士として、回復期病院で脳血管疾患を中心にリハビリテーションを経験。その後、フリーライターに転向。医療・健康分野をはじめ、地域・観光、転職関連などの幅広いジャンルの執筆を行っている。

この記事の執筆者

理学療法士 / 柿野 俊弥
理学療法士として、回復期病院で脳血管疾患を中心にリハビリテーションを経験。その後、フリーライターに転向。医療・健康分野をはじめ、地域・観光、転職関連などの幅広いジャンルの執筆を行っている。

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