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整骨院で診断書はもらえる?施術証明書との違いや扱い方を解説

監修記事

森脇 直樹

柔道整復師

交通事故によって怪我を負い治療や通院が必要となった場合、加害者側へ治療費や通院費、慰謝料を請求できます。その際に、負った怪我が交通事故によるものなのか、どの程度の状態なのかを医学的に証明する必要があります。

それを証明するものが診断書になります。この診断書を警察や保険会社へ提出することで適切な補償を受けることができます。

そのため、交通事故にあった場合にはまずこの診断書を取得する必要があります。

整骨院では診断書を発行してもらえる?

整骨院では診断書を発行してもらえる?

診断書を発行できるのは病院の医師だけになります。そのため、交通事故にあった場合はまず病院を受診する必要があります。

整骨院の院長やスタッフは医師ではなく柔道整復師であるため、整骨院では診断書を発行することはできません。

整骨院では診断書をもらえない

整骨院で発行できるものは診断書ではなく施術証明書になります。これは整骨院で施術をした事実と後療日数の予定などを記載するものになります。

交通事故の場合、治療の必要があるかどうかを証明する診断書を警察と相手方の保険会社に提出することで、治療費などの損害賠償請求の手続きを進めることができます。この診断書は病院の医師が発行するものでなければなりません。

例え整骨院で発行される施術証明書があったとしても医師からの診断書がなく、治療の必要性を証明できない場合は損害賠償請求もできない可能性があります。

後遺障害診断書も整骨院では作成不可

交通事故によって怪我や傷害を負った後に後遺障害が残ることがあります。その場合、適切な損害賠償を受けるために後遺障害診断書が必要となります。

後遺障害はその程度によって損害賠償の額が異なります。そのため後遺障害診断書は怪我や傷害と交通事故の因果関係を証明する診断書とは別の書類であり、どの程度の後遺障害なのかを病院の医師が判断して作成するものであるため整骨院では作成することができません。

整骨院では施術証明書の発行のみ

交通事故と怪我の因果関係を証明するものが診断書であり、その怪我が後遺障害として残った場合、どの程度の後遺障害なのかを証明するものが後遺障害診断書になります。

どちらの書類も病院の医師しか発行することができません。整体院では負った怪我に対して施術をした事実と日数、後療日数の予定などを記す「施術証明書」のみ発行できます。

この書類は施術の事実などを証明するものであり交通事故との因果関係、後遺障害の程度を証明するものではありません。

整骨院でもらえる施術証明書は休職に必要な書類にはなる

交通事故で負った怪我により休職が必要な場合、本人の意向だけで休職することは難しく会社側が休職を認める必要があります。その際に休職の必要性を証明するための書類として整骨院で発行される施術証明書を使用できます。

ただし、休職を認めるかどうかはそれぞれの会社の規定によるため詳細は会社に確認する必要があります。また、施術証明書は健康保険の傷病手当金や、労災保険の休業給付を受けるための証明としても使用できます。

関連記事交通事故で診断書を取得するべき理由とは?提出先や期限も解説

整骨院における施術証明書の発行にかかる料金

整骨院における施術証明書の発行にかかる料金

整骨院では施術証明書を発行できます。医療系国家資格者が公式な文書を作成する際に文書作成費用が施術費とは別途で認められています。

そのため、発行するには料金が発生します。料金は全国一律ではなくおおよそ2,000円〜5,000円と整骨院によって差があります。

また、その地域の相場を見て料金を決めている例もあり地域による差もみられます。まずは通っている整骨院の窓口で確認しましょう。

交通事故で負傷した場合の通院先は整形外科と整骨院どっちが良い?

交通事故により現れた症状

▲交通事故により現れた症状のアンケート結果

上記は交通事故にあわれた方に実施したアンケート結果です。交通事故では様々な症状が現れることがわかります。
交通事故による怪我はどこに通院すれば良いのでしょうか?

交通事故で負傷した場合、治療費や慰謝料など適切な手順で手続きをする必要があります。その際に重要となるのが交通事故と症状の因果関係が医学的にあると証明することです。
そのため、まずは整形外科で医師の診断を受ける必要があります。

まずは整形外科を受診

交通事故で負傷した場合、整形外科と整骨院のどちらでも治療または施術を受けることができますが、まず整形外科を受診しましょう。

整形外科では医師に診断書を作成してもらうことが可能です。この診断書は交通事故と症状の因果関係を証明するための書類となり、加害者側に損害賠償を請求する必要がある場合はこの診断書が必要となります。

まず整形外科に受診することでこの診断書の作成を依頼しやすくなります。

整骨院は整形外科と並行して通う

交通事故の施術は整骨院でも受けることができます。しかし、整骨院では事故による後遺症が残った場合の後遺障害診断書を作成することはできません。

この後遺障害診断書は医師のみ作成できるものであり、整骨院だけである程度期間が過ぎてから整形外科を受診してもその間の経過を医師が把握しづらく、後遺障害診断書の作成が難しくなる場合があります。

そのため、まずは整形外科を受診し、その後整骨院での施術を受けながら定期的に整形外科も受診しましょう。

整骨院では健康保険が適用とならないケースが多い

整骨院の施術者は柔道整復師になります。柔道整復師による施術には健康保険の対象となる場合とならない場合があります。

健康保険の対象となるのは急性の怪我だけとなっています。また、骨折や脱臼の治療には医師の同意が必要となります。

日常の疲労からくる肩こりや腰痛、慢性化した痛みなどの場合は健康保険の対象となりません。

健康保険の対象となる場合 ・急性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
・骨折、脱臼(応急手当てを除き医師の同意書が必要)
健康保険の対象とならない場合 ・日常の疲労からくる慢性的な肩こり、腰痛など
・慢性化した痛みなど

整骨院に通う場合でも慰謝料は請求できる

交通事故による怪我の施術は整骨院でも受けることが可能です。

その場合、怪我の症状と交通事故との因果関係が証明され、施術が必要であると認められると整骨院でも慰謝料の請求が可能となります。

しかし、慰謝料の請求には整形外科などの医師の診断を受け、医師が発行する診断書が必要となります。そのため、はじめに整形外科を受診し医師の指示を仰いでから整骨院へ通う必要があります。

整骨院にも交通事故に特化した顧問弁護士がいるケースも

交通事故による怪我の場合は適切な手続きや請求・申請が必要となります。また、症状が後遺症として残ってしまう場合には後遺障害等級認定の申請が必要となります。

適切な等級認定のためには治療初期からの通院の状況など認定における重要なポイントがあります。整骨院によっては交通事故専門の顧問弁護士がついており、手続きや請求などの相談にのってもらえることもあるため、整骨院選びの際に確認してみましょう。

関連記事交通事故で整骨院へ医師の許可なしで通院できる?注意点も解説!

診断書が必要な場合は通院先に問い合わせを

診断書が必要な場合は通院先に問い合わせを

交通事故による怪我の治療では適切な手続きや請求・申請が必要となります。

また、損害賠償請求に必要な診断書や後遺障害診断書など病院の医師から発行してもらう書類などもあります。交通事故で悩みがある場合は通院先の窓口へ早めに問い合わせをしましょう。

この記事を監修したのは…

柔道整復師。もりわき鍼灸・整骨院・整体院グループの代表を務め大阪を中心に8院を展開。現在に至るまで25年以上、交通事故患者の施術対応にあたる。グループでは交通事故施術の専門窓口を設け、むちうち専門プログラムも用意するなど、交通事故患者の豊富な対応実績を持つ。

もりわき鍼灸・整骨院・整体院グループHP
https://moriwaki-seikotu.com/

<保有資格>
・柔道整復師

<経歴>
1974年~
・吹田で生まれ育つ
2001年
・(株)冨金原カイロプラクテック学院よりアメリカ・パーマーカイロ大学研修に派遣
2002年
・大阪・神戸の鍼灸・整骨院・病院にて約10年勤務・研修を経て、吹田に「もりわき鍼灸整骨院」開院
2005年
・スキーチームの海外キャンプへ帯同
2006年
・シンガポールにてカイロ研修
2006年
・兵庫県国体ラグビー代表チームトレーナーを務め日本一をサポート
~現在
・もりわき鍼灸・整骨院・整体院グループを8院展開

この記事の執筆者

理学療法士 / 河野 裕也
国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。

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