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《交通事故》病院はどこに行くべき?通院先と費用や期間を解説

交通事故後、身体に痛みや頭痛といった症状があらわれるかもしれません。しかし、どこの病院へ行けばよいのでしょうか。このようなお悩みありませんか。今回の記事では、交通事故後の通院先やあらわれる症状などについて解説していきます。

交通事故にあったら病院へ

救急車

交通事故にあったら、目立った外傷がなくても病院へ行くべきです。何故なら、自分でも気づかない症状が生じている可能性があるからです。

交通事故にあった直後は、興奮状態にあり首の痛みや頭痛等の症状に気づかない事があります。早めに病院へ行き検査を受けましょう。
交通事故の被害者は、人身事故として処理されていれば、加害者に治療費を含めた損害賠償を請求することができます。

交通事故から時間が経って、首の痛みや頭痛などがあらわれた後に病院へ行くと、それらの症状と交通事故との関連性が疑われます。そのため、加害者側の保険会社に対して、治療費の請求をしても支払ってもらえなくなってしまいます。

物損事故から人身事故に切り替える方法

交通事故にあったとき、警察が物損事故人身事故なのかを判断します。被害者側に目立った怪我がない場合、物損事故として判断されます。

しかし、前述のように後から首の痛みや頭痛などの症状が出てきた場合、後から人身事故に切り替えることが出来ます。物損事故から人身事故への切り替えるときの流れは、以下の通りです。

  • ①整形外科で診断書(※1)をもらう
  • ②警察署へ行き人身事故へ切り替えの申請をする
  • ③加害者側の保険会社に連絡をする

(※1)診断書…医師が患者の症状に関して詳細に書いたもの。物損事故から人身事故の切り替えや損害賠償の請求などに使う。

交通事故による首の痛み、考えられる怪我とは?

交通事故の後首や腰の痛み等、体に不調を感じるという時は交通事故が原因の可能性が高いです。交通事故によって考えられる怪我の症状は、以下4つです。

  • 1.むちうち
  • 2.打撲
  • 3.骨折
  • 4.椎間板ヘルニア

1.むちうち

むちうちとは、大きな衝撃で頚椎に負担がかかり、それによって筋肉や靭帯が損傷し、首の痛みや頭痛などの症状が生じることです。交通事故やスポーツが原因であることが多いです。首の何らかの衝撃を受け、鞭のようにS字にしなる事から、むちうちと呼ばれます。

例えば、後方車に追突された時に、体がシートベルトで固定されていると頭が前に振られます。前に振られたことにより、首がS字にしなり頚椎に負荷がかかります。このような状況の時にむちうちになるのです。むちうちは通称で、正式には「頚椎捻挫(けいついねんざ)」「頚部挫傷(けいぶざしょう)」などと呼ばれます。

2.打撲

骨を除いた体の柔らかい部分に、あざができることを指します。内出血を起こすことが多く、青紫色になることがあります。

3.骨折

文字通り、骨が折れる事を指します。交通事故にあったときは、興奮状態で折れていることに気づかなくとも、後から腫れたりすることで気付くことがあります。

4.椎間板ヘルニア

首や腰の骨同士を繋ぐ椎間板が、骨の間から飛び出してしまう症状です。本来の場所から飛び出してしまう事により、神経に接触し、痛みやしびれが伴います。交通事故では、後方車に追突された時の衝撃が、背骨や腰に伝わることで発生すると考えられています。

交通事故の通院先はどこへ?

四つ葉と病院

交通事故は、何度も繰り返し遭遇するものではありません。そのため、交通事故にあった後は、どこへ通院するべきなのかと悩む方もいらっしゃるかと思います。そんなときの通院先は、以下の3つから選択しましょう。

  • 1.整形外科
  • 2.整骨院・接骨院
  • 3.鍼灸院

上記3つの特徴について解説します。

1.整形外科

まずは、MRIやレントゲンなどの検査を受けて、あなたの体の現状を把握することが大事です。特に、視覚での確認が出来ない脳内の出血は、検査でないと確認できません。また、交通事故の被害者は、治療費を請求する時に医師の診断書が必要となる場合があります。

▶︎通院する整形外科を調べたい方はこちら

2.接骨院・整骨院

柔道整復師(国家資格)による、以下3つの施術を受けられます。

  • ①整復法…手を使って骨を元の位置に戻します
  • ②固定法…テーピングやギプスをなどの器具を使って固定します。
  • ③後療法…運動療法(※2)や手技療法(※3)、物理療法(※4)を行います。

整骨院と接骨院は、呼び方が違うだけで、施術内容に違いはありません。

※2 運動療法…リハビリの指導や、骨や筋肉の動きを見ます。
※3 手技療法…手で体に適度な刺激を、筋肉や関節に与える施術をします。
※4 物理療法…超音波や電気等で刺激を、筋肉や関節に与える施術をします。

▶︎通院する整骨院を調べたい方はこちら

3.鍼灸院

はり師、灸師(両方とも国家資格)による施術を受けられます。人体のツボを、はりやお灸で刺激することで症状の緩和をします。
▶︎参考:通院先について詳しくはこちら

病院でかかった治療費は誰が支払うの?

お金と車

交通事故の被害者になった時、治療費は通院する際の大きな不安要素だと思います。人身事故であれば、加害者の保険会社が治療費を払ってくれます。加害者が自賠責保険にしか加入していない場合、被害者1人につき120万円が交通事故において治療費を含めた損害賠償の限度額になります。加害者が任意保険に入っている場合、自賠責保険の限度額を超えたとしても、任意保険で補うことできます。

自賠責保険とは

交通事故による被害者が受けた損害を”最低限”保障することを目的とした保険で、国が運営を行っています。運転者のすべてに対して加入の義務があるため、強制保険と呼ばれたりもします。

任意保険とは

文字通り運転者が任意で入る保険です。任意で加入する保険となっていますが、自賠責保険でカバーできない部分を補償してくれるため、運転者のほとんどが加入しています。

各保険会社と契約内容によって、保険金や補償などが異なります。

治療費の支払い方法

お金を渡すビジネスマン

人身事故の場合、加害者側の保険会社が治療費を負担してくれます。その時、病院の窓口において治療費の支払い方法が2つに分かれます。

  • ①加害者が自賠責保険しか入っていない場合
  • ②加害者が任意保険に入っている場合

①の場合は、被害者が治療費を立て替え、示談交渉の時に一括請求します。

②の場合は、「加害者側の保険会社に治療費を支払って欲しい」「通院先に保険会社に治療費を直接請求をして欲しい」という旨を伝えます。こうすることで、被害者が通院先での治療費の支払いをする必要はありません。

交通事故の通院先まとめ

ポイントの説明

今回の記事では、交通事故での通院先や、通院時にかかる治療費について解説しました。以下の表に簡潔にまとめました。交通事故にあったときは、是非、参考にしてくださいね。

交通事故についてのまとめ
自賠責保険適用の通院先 整形外科
接骨院・整骨院
鍼灸院
あらわれる症状について ①むちうち
②打撲
③骨折
④椎間板ヘルニア
治療費について 被害者の場合、加害者が治療費を払ってくれる。
自賠責保険では120万円まで保証がある。
自賠責保険で賄えない部分は、任意保険が賄ってくれる
治療費支払い方法について 被害者(自分)が立て替えて、示談交渉時に請求
保険会社に直接請求をしてもらう

この記事の執筆者

彩の街法律事務所 弁護士 / 神尾 尊礼
2006年東京大学法科大学院卒業後、2007年司法修習修了・弁護士登録。2007年12月森・濱田松本法律事務所、2009年法テラス埼玉法律事務所経て、2012年2月彩の街法律事務所を設立。

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