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追突事故で怪我を負ったときの自覚症状とは?通院先や保険の手続きを解説

追突事故にあった場合、どのような怪我があらわれるかご存じでしょうか。事故後にあらわれる怪我は様々で、外傷がみられないものもあります。そこで今回は、追突事故後にあらわれる怪我や通院先、保険の手続きなどについて解説していきます。

追突事故であらわれる怪我

追突事故であらわれる怪我はさまざまで、以下のようなものがあります。

  • ①打撲
  • ②むちうち
  • ③椎間板ヘルニア
  • ④骨折

それぞれについて解説していきます。

怪我イメージ

①打撲

打撲は、「交通事故で追突された。」といった、外部からの強い衝撃が原因で引き起こります。皮下組織や筋肉などの軟部組織が損傷し、傷口のないものが打撲に当てはまります。

打撲の場合、損傷した部分やその周辺が炎症し、腫れたり、熱感があるなどで判断することができます。

②むちうち

むちうちは、交通事故の強い衝撃によって首が鞭のようにしなり、首周辺の筋肉や靱帯などの軟部組織が損傷することで引き起こります。

むちうちになると、「首の痛み・肩の凝り・頭痛・吐き気・めまい・耳鳴り」などのさまざまな症状があらわれます。

また、むちうちは、以下のように5つに分類することができます。

  • 頚椎捻挫型
  • バレー・ルー症候群
  • 神経根症状型
  • 脊髄症状型
  • 脳髄液減少症

▶︎参考:むちうちの5つ症状について詳しく知りたい方はこちら

③椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは、交通事故の衝撃によって、椎間板(※1)の中に存在する髄核(ずいかく※2)が外に飛び出すことが原因で引き起こります。髄核が飛び出すことにより、神経が圧迫され、さまざまな症状があらわれるのです。

椎間板ヘルニアになると、腰痛・脚の痛みやしびれなどの症状があらわれます。

※1 椎間板とは、脊柱(せきちゅう)を形づくっている椎骨(ついこつ)と椎骨との間にある円板状の軟骨のこと。
※2 髄核とは、椎間板の中心部にあるゲル状の組織のこと。

④骨折

骨折は、その名の通り、交通事故の衝撃で骨が折れることをいいます。骨折してしまうと、その周辺の組織を圧迫したり、傷つけてしまうため痛みがあらわれるのです。

追突事故の怪我が後日あらわれる理由

追突事故による怪我は、事故直後にあらわれるとは限りません。事故直後は、興奮状態にあるため、痛みに気づかないことが多いのです。したがって、事故直後に痛みがなくても、一度病院で診察を受けましょう。もしかしたら、気づかないうちに怪我を負っているかもしれません。

事故の怪我の通院先はどこに行く?

病院

事故にあい、怪我を負った場合、以下3つの通院先に通うことができます。

  • ①整形外科
  • ②整骨院
  • ③鍼灸院

①整形外科

整形外科では、レントゲンやMRIなどの検査、痛み止めや湿布の処方などを行います。また、医師が診察を行うため、診断書を書いてもらうことが可能です。診断書は医師だけが書けるものです。被害者が加害者に損害賠償を請求する際に必要な書類なので、必ず書いてもらうようにしましょう。

②整骨院

整骨院は、国家資格を持つ柔道整復師が施術を行います。施術内容は、手技療法やマッサージ、電気療法、牽引などです。

痛みのある部分に直接触れて施術を行ったり、カウンセリングを行って、それぞれの症状に合わせた施術プランを提案してくれます。

③鍼灸院

鍼灸院は、はり師と灸師が、はりと灸を使った施術を行ってくれます。はりと灸の刺激が免疫や自律神経に作用することで、血流の流れを促されるため、痛みを緩和させることも可能です。

事故で怪我をした場合の保険の手続き

手続き

事故後に行う保険の手続きについて、わからないこともあるでしょう。ここでは、保険の手続きについて解説します。

人身事故で処理をする

事故後に怪我をしている場合、軽い症状だったとしても、人身事故で処理を行うようにしましょう。物損事故のままでは、被害者は加害者に損害賠償を請求することができません。

物損事故から人身事故への切り替え方法は、以下の通り。

  • 病院または整形外科に行って、診断書を取得する
  • 事前に警察署へ連絡を入れ、予約を取る
  • 管轄警察署の交通捜査係に届け出、手続きをする

加害者に損害賠償を請求する

加害者に損害賠償を請求する場合、2つの手続き方法があります。

  • ①加害者請求
  • ②被害者請求

①加害者請求

加害者請求とは、加害者が先に被害者に損害賠償を支払い、そのあとに加害者自身が加入している保険会社に請求する方法です。

②被害者請求

被害者請求とは、加害者側から賠償が受けられない場合に、加害者が加入している保険会社に被害者自身が直接、損害賠償を請求する方法です。

追突事故であらわれる怪我についてのまとめ

解決

いかがでしたか。追突事故の被害によってあらわれる怪我は、「打撲・むちうち・椎間板ヘルニア・骨折」です。また、これらの怪我を治療・施術する場合は、「整形外科・整骨院・鍼灸院」の3つから選んで通うようにしましょう。

交通事故による怪我の治療費は、損害賠償として加害者に請求することが可能です。しかし、人身事故で処理されていなければ、加害者に損害賠償を請求することができません。物損事故で処理されている場合は、人身事故への切り替えを行うようにしてくださいね。

この記事の執筆者

彩の街法律事務所 弁護士 / 神尾 尊礼
2006年東京大学法科大学院卒業後、2007年司法修習修了・弁護士登録。2007年12月森・濱田松本法律事務所、2009年法テラス埼玉法律事務所経て、2012年2月彩の街法律事務所を設立。

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