交通事故の怪我で整骨院に通うには?整形外科と併用する際の注意点
交通事故で怪我を負ってしまったら、まずは総合病院や整形外科などの医療機関へ行く必要があります。ただし、その後の通院先としては整骨院へ通うことも可能です。
それでは、交通事故の怪我で整骨院へ通う際は、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。今回は、整形外科と整骨院の違いや併用の仕方について、詳しく解説していきます。
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目次
交通事故後はまず整形外科へ
交通事故後、警察や相手方保険会社に連絡をした後は、医師のいる整形外科を受診しましょう。整形外科で診察を受ける理由としては、医師からの診断を受けることで、交通事故と怪我との因果関係が明確になるためです。
事故から時間が経過した後に痛みが出る可能性も
事故直後に痛みを感じない場合、「病院に行かなくても大丈夫」と考える方もいるでしょう。しかし、交通事故による怪我の痛みは、事故後すぐにあらわれるとは限りません。
事故から時間が経った後に痛みがあらわれ、整形外科を受診したとしても、事故と怪我との因果関係を疑われてしまう可能性があります。「交通事故による怪我」ということが証明されないと、相手方保険会社から十分な保険金が支払われなかったり、後遺障害認定や示談に影響を及ぼす可能性があります。したがって、たとえ事故後に痛みや違和感がなくとも、整形外科で検査を受ける必要があるのです。
整骨院と整形外科の違い
はじめにご説明したように、交通事故により怪我を負った場合は、医師の診断が必要です。しかし、治療を続けていくにあたっては、整骨院へ通院することも可能です。
もっとも、交通事故の代表的な怪我であるむちうちは、整形外科での検査だけでは「異常なし」と診断されてしまうことがあります。そのような場合に、整骨院での施術が効果的な場合もあるのです。
それでは、整形外科と整骨院での治療内容には、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
整形外科
整形外科では、国家資格である医師免許を持つ医師が治療を行います。
主な治療方法としては、以下のようなものがあります。
- レントゲンやMRI、CTによる画像検査
- 手術
- 痛み止めや湿布などの投薬
- 診断書、後遺障害診断書の発行
以上の内容は、すべて医師のみが行える治療行為です。レントゲンやMRI、CT検査を受けることによって、その怪我を医学的に証明することができます。また、診断書は交通事故と怪我との因果関係を証明するための大切な書面です。後遺障害認定や示談交渉の際にも必要となるため、整形外科を受診したら必ず取得するようにしましょう。
整骨院
整骨院では、柔道整復師が施術を行います。柔道整復師も国家資格であることに変わりはありませんが、医師のような治療行為は行えません。
整骨院では、主に打撲や捻挫、むちうちに対して施術を受けることができます。また、骨折や脱臼の可能性がある場合は、応急処置を行うことも可能です。
具体的には、以下のような施術方法があります。
- 施術者の手や指で押す、揉む、叩くなどの手技療法
- 電気や光、超音波などの物理エネルギーを用いた物理療法
- 体を動かすことで筋肉の緊張を緩和させ運動機能の回復を図る運動療法
- 血液やリンパの流れを循環させ身体機能の回復を促す鍼灸治療
整骨院と整形外科を併用する際の注意点
整骨院と整形外科との違いについてお分かりいただけたでしょうか。通院先は被害者自身が自由に選べるため、整骨院で施術を受けることもできます。
しかし、相手方保険会社に治療・施術費を請求するためには、医師の診断や治療経過が明確でなければいけません。したがって、整骨院のみに通院するのではなく、整形外科と併用して通うようにしましょう。
他にも、整骨院と整形外科を併用する際には、いくつかの注意点があります。
医師の許可を得る
整形外科の担当医に黙ったまま、整骨院へ通院することは避けましょう。整形外科によっては、整骨院での施術をあまり良く思っていない医師もいます。何も言わず整骨院へ通ってしまうと担当医との仲が壊れ、その後の治療や損害賠償請求に悪影響を及ぼす可能性があります。
整骨院へ通院する必要性を認めてもらうには、担当医と良好な関係を築くことが大切です。また、日頃から医師としっかりコミュニケーションを取っていることで、後遺障害等級認定に必要な後遺障害診断書も、適切な内容のものを作成してもらえます。
相手方保険会社に連絡をする
治療費や慰謝料の支払いを行うのは、相手側の保険会社です。したがって医師から許可を得たあとは、相手方保険会社に連絡をする必要があります。
保険会社への連絡を怠ってしまうと、整骨院での施術費や慰謝料などの支払いを受けられなくなる可能性があります。
整骨院に通院した際の慰謝料について
交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償を行う責任があります。慰謝料は損害賠償の中に含まれ、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものです。自賠責保険では、通院1日につき4,300円の慰謝料が発生します。
それでは、整骨院に通院した場合でも、被害者に対して慰謝料は支払われるのでしょうか。
整骨院に通院しても慰謝料は支払われる
交通事故後に整骨院へ通院した際も、被害者は慰謝料を請求することができます。しかし、整骨院で施術を受ける必要性および相当性を証明できない場合は、損害賠償請求の対象になりません。
したがって先ほどご紹介したように、整骨院へ通う際は医師から許可を得るようにしましょう。医師の同意を得ることで、整骨院へ通院する必要性および相当性が証明されます。
整骨院に通院することで慰謝料が減少する?
整骨院に通院した際の慰謝料の計算方法は、整形外科へ通院した時と変わりません。慰謝料の計算方法には、治療日数(実際に通院した日数)や通院期間が関係してきます。
具体的な計算方法としては、まず以下2つの計算を行います。
① 通院期間 + 入院期間
② (治療日数 + 入院期間)×2
この2つの計算結果を比較し、少ないほうに4,300円を掛けた金額が、入通院慰謝料の相場となります。
整骨院では健康保険を使うこともできる
整骨院へ通院する際は、健康保険を使用することも可能です。健康保険を使うことによって、自由診療での治療費よりも安く抑えることができます。したがって、最終的に支払われる損害賠償金の増額に繋がる場合もあります。また、交通事故の相手が任意保険に加入していない場合も、健康保険を使うことでメリットになることがあります。
しかし、通院先を併用する際は注意が必要です。整形外科と整骨院を併用する場合、健康保険を使用できるのは、どちらか一方の通院先のみです。
まとめ
いかがでしたか?交通事故による怪我は、整骨院へ通院することも可能です。ただし、まず最初は整形外科へ行き、医師の診断を受けましょう。また、整形外科と整骨院を併用する場合は、医師から同意を得た後、保険会社へ連絡する必要があります。注意すべきポイントをしっかりと踏まえた上で、整骨院への通院を開始するようにしましょう。
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