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交通事故後に病院へ行くべき?治療費や通院先についても解説

交通事故直後に怪我や症状がない場合、「大した怪我ではなさそう」「どこに通院していいのかわからない」とさまざまな理由から通院をためらっていませんか?
交通事故の症状が数日後にあらわれる可能性や、通院しなかったことで不利益を受けてしまうこともあります。被害者が損をしないためにも、必ず病院を受診しましょう。
今回の記事では、病院に通院すべき理由や事故後の手続き方法、後遺症が残ったときの対応まで詳しく解説しています。
事故後に不安を抱えている方の手助けができればと思っているので、ぜひご一読ください。

交通事故後は速やかに病院へ行くこと!

交通事故後、痛みがなくても病院に行くべき理由

▲交通事故後、痛みがなくても病院に行くべき理由

交通事故の被害にあった場合、「大したことないから大丈夫」と自己判断することは危険です。
交通事故の大きさや自覚症状の有無に関わらず、必ず病院を受診しましょう。受診すべき理由として、以下の内容が挙げられます。

①事故直後は痛みを感じにくい
交通事故にあった直後は、身体が興奮状態にあり、痛みを感じる感覚が麻痺していることがあります。そのため、事故の衝撃を受けていたとしても、痛みを感じず「大丈夫」だと勘違いしてしまうケースも少なくありません。
しかし、数日経過した頃に首・肩の痛みやしびれといった症状に悩まされる方が多くいらっしゃいます。中には、事故から数ヶ月後に痛みがあらわれたという事例もあります。

②慰謝料が受け取れない可能性がある
交通事故が原因で負傷した場合、物損事故から人身事故へと切り替える必要があります。
切り替えるためには、病院で作成してもらう診断書が必要になります。病院の医師しか作成できないため、交通事故後は必ず受診するようにしましょう。

③交通事故との因果関係が疑われる
交通事故発生から、病院を受診するまでに期間があいてしまうと、症状を訴えても交通事故との因果関係が疑われてしまいます。事故が原因で症状があらわれていることを証明するためにも、早期段階で医師に診断してもらうのがいいでしょう。
少なくとも事故当日から、2~3日以内には病院へ行くことをお勧めします。

受診するべき診療科は?

交通事故後、早めに病院に行くべきとお伝えしましたが、実際に何科を受診すべきなのか迷われる方も多いのではないでしょうか。

受診先として最も望ましいのは、「総合病院」の整形外科になります。
総合病院へ行けば、もし整形外科以外の診療科へ受診することが望ましいと判断された場合でも、その場ですぐに受診先を案内してもらうことができます。早期対応が、1日も早い回復に繋がります。
近隣に総合病院がない場合は、整形外科を受診しましょう。

交通事故後の整形外科受診は①検査(レントゲン・MRI)②診断書の発行③痛み止めや湿布の処方等ができる

▲交通事故後の整形外科受診

整形外科で行われる治療について

整形外科では以下のような、医師にしか行えない検査や治療を受けることができます。

  • 画像検査(レントゲン・MRI・CT)
  • 理学療法(物理療法・運動療法)
  • 薬物治療法
  • ブロック注射

治療費の支払いについて

実際に通院を始めた場合、治療費や通院費といった費用は気になりますよね。

お金と車1

通院にかかる費用は、一体誰が支払ってくれるのでしょうか。
ここでは、費用について詳しく解説していきます。

治療費は保険会社から支払われる

通院にかかった費用は、基本的に加害者側の保険会社から支払われます。
しかし、病院との関係上、治療費の支払い義務は被害者側にあります。
そのため、通院した際の支払い方法としては、被害者が治療費を立て替えて、後日加害者側に請求する流れになります。

それでは、被害者に金銭面での負担がかかってしまいます。
そんな時に利用できるのが、一括対応という手続き方法になります。

一括対応

任意一括対応とは?

任意一括対応とは?

一括対応とは、「治療費を保険会社に一括対応で支払ってもらえる」ということです。

任意保険会社が自賠責保険の支払い窓口として、自賠責保険と任意保険の賠償金を立て替えて支払いを行ってくれます。一括対応にしていると、被害者は病院で窓口支払いをする必要がなくなります。

健康保険も利用可能

交通事故の治療では、健康保険が使えないと思われている方もいますが、実際は、健康保険を利用することができます。健康保険を使用する場合は、健康保険証を呈示し、使用意思をはっきりと伝えるようにしてください。

健康保険を使うことは、メリットもありますがデメリットも存在します。

健康保険を使用する2つのメリット

  • 最終的な損害賠償金の受取額が増える可能性がある
  • 治療費を抑えられて負担が少ないため、示談交渉で有利になる

健康保険を使用する5つのデメリット

  • 被害者自身が加入している健康保険組合に「第三者行為の届出」をし、健康保険を使用する了承を得なければいけない
  • 保険適用される治療に制約があるため、満足いく治療を受けられない可能性がある
  • 窓口で医療費の一部負担金を支払わなければならない
  • 後遺障害等級の認定請求が難しくなる可能性がある
  • 医療費を請求するための明細書を、被害者自身で健康保険組合などに開示し請求することになる

病院を受診したら、必ず診断書を取得しましょう

交通事故治療における診断書の内容と役割

▲交通事故治療における診断書の内容と役割

交通事故にあってから病院に受診した場合は、診断書を作成してもらいましょう。
作成してもらう際に重要なことは、目的に沿った内容が記載してあるということです。
事故の怪我であることを証明するために、診断書が必要になります。また、物損事故から人身事故へ切り替える際にも、必要になるので必ず診断書は発行してもらいましょう。

物損事故から人身事故の扱いへ切り替えるとき

物損事故から人身事故への切り替え(切り替え方法と提出期限について)

▲物損事故から人身事故への切り替え(方法と期限)

物損事故として処理する場合、警察が実況見分調書供述調書を作成することはありません。人身事故へと切り替えたときに、はじめて作成してもらえるものになります。
調書がなければ、事実証明する手段がないため、過失割合で被害者が不利益を受ける可能性があります。不利益を受けないためにも物損事故から人身事故へと切り替える必要があります。

診断書を提出する期限が設けられているわけではありませんが、1ヶ月以上経過してしまうと受理されない可能性もあるので、早めに提出しましょう。

自賠責保険会社へ提出するとき

損害賠償金を請求するときにも、自賠責保険会社へ診断書の提出が必要となります。
ただし、上記でお伝えした一括対応を利用する場合は、任意保険会社が診断書の手続きをしてくれるため、被害者自身が提出を行う必要はありません。

病院と整骨院の併用について

交通事故の怪我で整骨院と整形外科を併用通院する為のステップ

▲交通事故の怪我で整骨院と整形外科を併用通院する為のステップ

交通事故で負った怪我の状態によっては、病院だけでなく整骨院の施術を受けることで症状が緩和する場合があります。
病院と整骨院を併用することは可能ですが、注意すべき3つのポイントがあります。
併用を考えている方のために、詳しく説明していきます。

事前に医師の許可を得ること

整骨院への通院を考えている場合、事前に担当医師の許可を得てから併用しましょう。
医師の許可を得ないまま整骨院へ通院した場合、保険会社に損害賠償を請求することができず、高額な費用を自己負担しなければいけなくなる可能性があります。

加害者側の保険会社に連絡をする

医師の許可を得た後は、通院をする前に加害者側の保険会社に、整骨院に通院することを連絡しましょう。連絡をするときのポイントとして、「医師からの同意を得た」ことを伝えることが大切です。
保険会社に連絡することなく通院をしてしまうと、治療費を請求する際に支払いを認めないというトラブルに繫がりかねません。

どちらか一方への通院は避ける

整骨院へ通院する場合、定期的に病院でも検査を受けることが大切です。
病院への通院をやめてしまうと、医師は整骨院に通院している間の怪我の状態を把握することができません。万が一、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害に対する慰謝料を請求するために「後遺障害等級認定」という手続きを行います。

後遺障害認定の条件5つ

▲後遺障害認定の条件5つ

その際に提出する、後遺障害診断書を作成できるのは医師のみであり、医師が状況を把握していなければ適切な診断書を作成することができません。
1ヶ月1~2回のペースで整形外科を受診し、経過を診てもらうようにしましょう。

治療を続けて症状がなくならない場合は?

これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を症状固定といいます。
症状固定と医師から診断された場合は、後遺障害等級の申請をしましょう。

症状固定とは:治療を続けても症状の緩和が見られない状況の事

▲症状固定とは?

ここでは、後遺障害等級認定の内容や申請方法について説明します。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、後遺障害が残ってしまった場合に、どの程度重い後遺障害なのか判断するためのものです。
等級は、1級~14級に分類されます。

後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

▲後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

後遺障害等級が認定された場合、慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」を請求することができ、損害賠償金が増額することになります。
遺障害等級認定を申請するタイミングは、症状固定後に後遺障害診断書を作成してもらった後です。

申請方法は2種類

遺障害等級認定の申請方法は、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
それぞれの申請方法の内容やメリット・デメリットについて説明します。

事前認定

事前認定とは、書類の収集や手続きを、一括で加害者側の任意保険会社に任せる方法です。

  • メリット
    ・後遺障害診断書を送付すれば、任意保険会社が手続きを進めてくれるので手間がかからない
  • デメリット
    ・加害者側の任意保険会社に任せるため、手続き内容が不透明
    ・等級に対する不服があっても異議申し立てが難しい
    ・示談成立後でなければ保険金を受け取ることができない

被害者請求

必要書類を全て被害者自身が集め、直接自賠責保険会社に申請する方法です。

  • メリット
    ・後遺障害の認定に有利な書類を提出できる
    ・示談を待たずに、等級認定後の保険金を受け取ることができる
  • デメリット
    ・被害者自身の手間が多く、負担がかかる
    ・必要な診断書や診療報酬明細書などの作成時に費用がかかる

2種類の申請について説明しましたが、メリット・デメリットを比べても「被害者請求」を利用することをお勧めします。

まとめ

整形外科まとめ アイキャッチ52

いかがでしたか。交通事故にあった場合に、病院に行くべき理由として3つ挙げました。被害者自身が不利益を受けないためにも、早期に通院を始めましょう。通院する際にかかる費用は、加害者側の保険会社に請求することが可能です。
一括対応という方法もあるので、負担を減らすための1つの手段となります。早期回復を目指すためにも、病院と整骨院を併用することも効果的です。治療を続けていく上で、後遺障害が残ってしまったら、後遺障害等級認定を申請しましょう。交通事故の被害にあい、事故後の対応がわからない方や手続きの進め方に迷われている方の参考になれば幸いです。

この記事の執筆者

交通事故病院編集部 ライター / T.N
大学を卒業し、出版社で取材や編集業務を経験。その後、WEBメディアの執筆に転向し、事故に関する様々な知識を多くの人に届けるべく、日々邁進中。現在は、交通事故専門士の資格を取得するために勉強をしている。座右の銘は、格物究理。

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