交通事故で整骨院へ通う3つのメリットとは?注意するべき点も解説
交通事故後の通院先として、整骨院への通院を検討している方もいらっしゃるかと思います。今回の記事では、整骨院に通院することでどのようなメリットがあるのか、通院する際の注意点、請求することが出来る慰謝料について解説していきます。
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目次
交通事故後に整骨院へ通院するメリットはあるの?
交通事故で怪我を負った場合は、整骨院へ通院することが可能です。そもそも整骨院では、急性の外傷である捻挫や打撲、挫傷などに対する施術を行っています。施術内容としては、手で体を揉みほぐしたり、骨格の歪みを矯正したり、場合によっては施術器具を用いた施術を行うこともあります。
では、交通事故後に整骨院へ通院した場合、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?詳しく解説していきます。
整骨院に通院する3つのメリット
整骨院に通院するメリットは、以下3つのメリットがあります。
- 積極的な施術を受けることが出来る
- 通院しやすい環境
- 通院日数を増やすことが可能
積極的な施術を受けることが出来る
整形外科で行われる治療では、電気を当てたり、湿布を処方して経過観察をするだけという場合があります。これだけではなかなか症状が改善せず、治療に対する疑問を抱く被害者の方も少なくありません
整骨院では、手技療法や物理療法などを用いた施術で、症状に対して積極的にアプローチをしてくれます。しっかり時間をかけて施術をしてくれるため、整骨院に通院することで症状の改善を目指しやすくなるといわれています。
通院しやすい環境
整骨院は病院よりも営業時間が長く、夜間も営業している整骨院もあります。日中は仕事で通院の時間が取れないという方も、継続して通いやすい環境であるといえます。
通院日数を増やすことが可能
慰謝料の計算、後遺症が残った場合に申請する後遺障害等級認定の審査では、実際に通院した日数も重要となります。前述した通り、整骨院は通いやすい環境が整っています。
したがって、通院時間を確保しにくい被害者の方も、慰謝料が増額される可能性が高まるというメリットがあります。
整骨院に通院する際の注意点
上記では、整骨院に通院することのメリットをお伝えしました。しかし、ただ通院をすればいいというわけではありません。整骨院に通院する場合は、以下のポイントにご注意ください。
医療行為は受けられない
整骨院では、医師ではなく柔道整復師という国家資格者が施術を行っています。したがって、医師だけが行える治療行為は受けることができません。整骨院で行われる施術は、医療類似行為とされています。
まずは整形外科へ通院する
交通事故による怪我の治療費は、加害者側の保険会社に請求することが可能です。
ただし、交通事故と怪我の因果関係を医学的に証明する必要があり、それには医師が作成した診断書を提出しなければいけません。診断書は整骨院で取得することができないため、最初に通院べきは整形外科であるといえます。
医師の許可が必要
整骨院に通院する場合は、医師に相談して許可をもらいましょう。医師から整骨院で行う施術の必要性を認められないまま通院すると、整骨院での施術にかかった費用の支払いを保険会社から拒否されてしまう場合があります。
ただし、中には整骨院へ通院することを良く思わない医師もいます。交通事故の対応実績が豊富で、被害者に協力的な病院を選ぶことが大切です。
保険会社にも連絡確認
整骨院への通院の許可を医師から得られたら、保険会社にもあらかじめ連絡をしておきましょう。整骨院の費用を負担してもらえるか確認しておくことで、示談交渉で治療費について揉めてしまうというリスクを回避できます。
整形外科と併用して通院する
整骨院へ通院する際は、整形外科を併用して通う必要があります。理由としては、整骨院の施術だけでは保険会社から必要性を認められず、費用の支払いを拒否されてしまう恐れがあるからです。
怪我が完治または症状固定とされるまで整骨院と併用し、最低でも月に1~2回は通院頻度を保つことが大切です。
症状固定とは
- 症状固定とは、治療を続けても症状に改善の見込みがないと医師が判断する時期のことを指します。症状固定とされると、後遺障害等級認定の申請が可能となります。認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。
信頼できる整骨院を選ぶ
交通事故で整骨院に通院する場合は、交通事故対応に特化した整骨院を選ぶことが大切です。ごくまれに、施術日数の水増しや、不必要な施術の費用を請求するなどをする悪質な整骨院も存在します。被害者も共犯を疑われるなど、トラブルに巻き込まれてしまう恐れがありますので、注意が必要です。
整骨院に通院しても損害賠償を請求できる?
交通事故で怪我を負った被害者が、病院へ通院した場合、加害者に損害賠償を請求することができます。病院への通院に限らず、整骨院へ通院した際も同じです。整骨院へ通院した際も、被害者は加害者に損害賠償を請求することができるのです。
被害者に支払われる損害賠償は様々!
交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償は、大きく以下の3種類に分けることができます。
- 積極損害
- 消極損害
- 慰謝料
上記3種類の損害賠償に含まれる、様々な費用について解説していきます。
積極損害
積極損害とは、交通事故によって被害者が出費を余儀なくされた費用に対する賠償金のことです。例えば、治療費や通院交通費、手術費、装具の購入費などが、積極損害にあたります。
消極損害
消極損害とは、交通事故にあい、被害者の収入や利益が減少してしまったことに対する賠償金のことです。休業損害や逸失利益が、この消極損害に当てはまります。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故で被害者が負った精神的苦痛に対する対価として、支払われるお金です。慰謝料には、入通院した際に支払われる入通院慰謝料、後遺症が残った際に支払われる後遺障害慰謝料の2種類あります。
ただし、後遺障害慰謝料は、後遺症が残った被害者なら必ず請求できるというものではありません。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定を請求し、等級が認められた場合に請求できる賠償金です。
▶︎参考:後遺障害等級認定って何?手続きの方法について知りたい方はこちら。
まとめ
交通事故後に整骨院へ通院する場合、通院までの手順をしっかりと押さえることがメリットにつながります。今回ご紹介した注意点も忘れずに、病院の治療と整骨院の施術を受けて一日も早く症状が改善されることを願っています。
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