交通事故で整骨院に通院することに不安を感じている方へ
交通事故の被害にあい、怪我を負ってしまった被害者のあなた。
「整形外科に通っているけれど、一向に症状が改善しない…。」
「仕事帰りは病院の営業時間が過ぎていて、なかなか通院を続けられない…」
そんな時、「整骨院に通院するのはどうだろう?」と考えた方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、交通事故の怪我で整骨院に通院する場合に、必ず注意してほしい4つのことを、ライフ接骨院の加藤先生のお話を参考に詳しくご紹介していきます。
-
まずはお気軽にご連絡ください
- 電話受付時間 9:00~22:00
-
LINEで無料相談
(24時間365日、受付) -
WEBで無料相談
(24時間365日、受付)
目次
1.交通事故で怪我をしたらまず最初に病院へ
交通事故で整骨院に通院する場合に、注意しなければならないことがあります。
それは、整骨院は医師が治療を行う場所ではないということです。
整骨院では、レントゲン検査や薬の投与、治療行為などは行っていません。柔道整復師という国家資格を持った先生が、むちうちや打撲などの痛みを改善するために施術をしてくれます。
したがって、整骨院は症状を改善したいときに通うべきところであり、交通事故直後の怪我の治療をする場合や怪我の精密な検査をする場合は整形外科を受診しましょう。
事故発生から整骨院へ通院するまでの流れ
交通事故で怪我を負ってしまったら、最初に必ず病院に行きましょう。しかし、症状の改善が見られなかったり、営業時間とご自身の都合が合わず、病院以外の通院先を探し始める方も多いと思います。病院以外の通院先の主な選択肢として整骨院がありますが「どんな流れで通院を始めたらいいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
ここでは、交通事故発生から整骨院へ通院するまでの流れを解説していきます。
①警察へ連絡
交通事故が起きたら、必ず警察(110番)へ連絡する必要があります。また、負傷者がいる場合は、人身事故扱いで処理するようにしましょう。もしも物損事故で処理をしてしまい、あとから痛みが出てきた場合は、人身事故への切り替え手続きを行う必要があります。
②相手(加害者)の情報確認
相手の氏名、住所、連絡先(電話番号)、車のナンバー、勤務先、自賠責保険と任意保険の会社名を聞き、メモなどを取って残しておきましょう。相手の情報が分かっていないと、治療費や慰謝料などの請求が難しくなってしまいます。
③保険会社へ連絡
交通事故による怪我の治療費や、被害者に対する慰謝料などの支払いは、相手側の保険会社が行います。したがって、交通事故後は相手側の保険会社への連絡も忘れないようにしましょう。
④医師の診断を受ける
どんなに小さな事故で痛みがないとしても、交通事故にあったら必ず医師のいる医療機関受診しましょう。交通事故の怪我は、事故後すぐに症状があらわれるとは限りません。
交通事故後すぐに病院を受診することで、事故と怪我との因果関係が明確である診断書を取得することができます。診断書は、人身事故への切り替え手続きや損害賠償を請求する際に必要となる大切な書類です。
⑤整骨院へ通院する場合は医師の許可が必要
「整形外科では経過観察のみで不安…」「時間的に病院への通院が難しい」などの理由で整骨院へ通いたい時は、まず通院先の医師の同意を得ましょう。医師の許可なく整骨院へ通院した場合、整骨院での施術費用を支払ってもらえない可能性があります。
整骨院で施術を受けることによって、症状の緩和を期待することができます。整骨院では、柔道整復師という国家資格者が、主に手技を用いて施術を行います。
加藤先生:
「頚椎捻挫型や神経根症状型には、手技によるマッサージやストレッチを主に行います。損傷を受けた直後はアイシングで炎症を抑えるところから始めていって、痛みや炎症が治ってきたら体の動かし方を教えます。「こうやって動かしていきましょう」とか「こうやって伸ばしていきますよ」という風に体に動きをつけてマッサージをしていくという施術内容です。」
▶︎あわせて読みたい:交通事故によるむちうちの症状にはどんなものがある?
むちうち等、交通事故後の痛みや違和感でお困りではありませんか?
「交通事故病院」の相談窓口なら、交通事故後の通院先について無料相談できます。
質問・ご相談・ご予約、全て0円!
さらに、通院で最大20,000円のお見舞金もあり!(※お見舞金の詳細はこちら)
まずはお気軽にご連絡ください。
(電話受付時間 9:00~22:00)
2.整骨院でも自賠責保険と健康保険が利用できる
自賠責保険とは、交通事故の被害者が負った損害に対して、最低限の保障を行ってくれる保険です。交通事故による怪我を整骨院で施術した場合でも、自賠責保険と健康保険は適用されます。
ただし、自賠責保険の怪我に対する保障の限度額は120万円となっており、超えてしまった場合は、任意保険が補填を行います。また、整骨院では健康保険が利用できるケースと利用できないケースがあります。
健康保険法や厚生労働省通知などにより、整骨院で健康保険が使える条件が細かく定められており、簡単に説明すると次のような条件になります。
利用できる場合
- 骨折・不全骨折・脱臼・捻挫や打撲、挫傷などで負傷原因が急性である怪我
利用できない場合
- 肩こりなどの症状を和らげる場合
- 同じ原因で医療機関と整骨院に通う場合
交通事故で整骨院に通院すると治療費が高額になるって本当?
交通事故で整骨院に通院する場合は、「保険が適用されないから高額な治療費が請求される」と誤解している方がいらっしゃるかもしれませんが、さきほども説明したように整骨院に通院する場合でも自賠責保険と健康保険が適用されます。
ただし、自賠責保険の怪我に対する保障の限度額は120万円となっています。もし、限度額を超えてしまいそうだなと感じたときは、整骨院の先生に治療費について尋ねてみて、実際に計算してみると良いでしょう。また、健康保険を使って病院に通院している場合に、整骨院にも通い始めてしまうと、整骨院の施術代は全額自己負担になる可能性が高くなるので注意しましょう。
怪我の原因が交通事故だとしっかり伝える
整骨院に通院し治療を行う場合には、現れている症状やその症状の原因を整骨院の先生に伝える必要があります。
交通事故の怪我による治療である場合には、はっきりと自分の症状の原因が交通事故であることを治療が始まる前に伝えましょう。
事前に交通事故が原因であることを伝えておくことで、健康保険を利用しやすくなるだけではなく、整骨院の先生がその症状に対処しやすくなり、より正確な施術を受けることが出来るようになります。
3.整骨院と病院を併用することも可能
交通事故の怪我で整骨院へ通う際は、整形外科と併用して通うこともできます。
通院方法としては、整骨院へは週に2〜3回程度の施術で症状を緩和させ、整形外科では1ヶ月に2回程の通院で症状の診断をしてもらうと良いでしょう。
4.交通事故の通院先は自由に選択することができる
いかがでしたか。交通事故にあってしまったら、ご自身の症状に合った通院先を選択しましょう。交通事故後の通院先は、被害者の方が自由に選ぶことができます。整骨院で施術を受けることもでき、施術費用や慰謝料も支払われますので、安心して通院してくださいね。
-
まずはお気軽にご連絡ください
- 電話受付時間 9:00~22:00
-
LINEで無料相談
(24時間365日、受付) -
WEBで無料相談
(24時間365日、受付)
この記事の執筆者
カテゴリ一覧
交通事故に関する知識や通院について
無料でサポートいたします。