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事故で腰椎捻挫になってしまった…。どこへ通院すべきかご紹介!

事故の怪我といえばむちうちですが、腰に強い衝撃を受けた場合、腰椎捻挫になることもあります。もし病院で腰椎捻挫と診断されたら、どこへ通院すべきなのでしょうか。

そこで今回は、腰椎捻挫の症状や通院先、治るのかなどについて解説していきます。

事故によって発症する「腰椎捻挫」とは?

交通事故の腰椎捻挫は急激な痛みを伴う腰痛で動くときに痛むのが特徴

▲交通事故の腰椎捻挫とは

交通事故で発症する「腰椎捻挫」は、急性腰痛ともいわれます。腰椎の周辺にある筋肉・神経・関節などに急激な負荷がかかり、関節包・靱帯・筋膜が損傷してしまうことが原因で発症します。

腰椎捻挫になった場合に感じる症状としては、腰の痛みです。動いたときに痛みを感じる場合は、腰椎捻挫である可能性が高いといえます。

腰椎捻挫になったらどこに通院する?

病院 (1)

交通事故が原因で腰椎捻挫になってしまった場合、どこへ通院すればよいのでしょうか。自賠責保険が使える通院先としては、以下の3つです。

  • 整形外科
  • 整骨院
  • 鍼灸院

それぞれの通院先の特徴をご紹介していきます。

整形外科

交通事故後の整形外科受診は①検査(レントゲン・MRI)②診断書の発行③痛み止めや湿布の処方等ができる

▲交通事故後の整形外科受診

整形外科は、医師による診察を受けることができます。医師が治療を行うため、被害者はレントゲンやMRIなどの検査、手術、投薬(湿布や痛み止め)を受けることができます。

また、整形外科では、診断書の取得が可能です。診断書を取得することで、人身事故で処理することができたり、加害者に損害賠償を請求できるようになります。したがって、事故の被害にあった場合は、まず整形外科へ行くようにしましょう。

整骨院

整骨院・接骨院の交通事故施術とは?

▲整骨院の交通事故施術内容の種類

整骨院は、柔道整復師による施術を受けることができます。柔道整復師が行うことのできる施術は、マッサージや温熱療法、電気療法、牽引などです。

また、整骨院は整形外科よりも営業時間が長いため、仕事終わりや予定があっても通院しやすいでしょう。

鍼灸院

鍼灸院では、はり師と灸師がはりと灸による施術を行います。はりと灸による刺激は、自然治癒力の働きを促したり、痛みを抑制させるといった効果を得ることができます。

通院先は、被害者自身で選ぶことができるため、自分にあった通院先を選ぶようにしましょう。

腰椎捻挫になったら損害賠償を受け取れる?

交通事故の損害賠償の内訳

▲交通事故の損害賠償の内訳

事故が原因で腰椎捻挫になってしまった場合、入院または通院をすることになるはずです。このような場合、事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。

被害者が損害賠償として加害者に請求できるものは、大きく分けて以下の3つです。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

積極損害

積極損害とは、交通事故によって被害者が出費を余儀なくされた場合に発生する損害を指します。

積極損害として加害者に請求できる費用の例は、以下の通りです。

  • 治療費
  • 手術費
  • 診察費
  • 装具や器具などの購入費
  • 通院交通費
  • 付添看護費    など

消極損害

消極損害とは、交通事故が原因で、被害者の収入や利益が減少してしまった場合に発生する損害を指します。

消極損害にあたるのは、休業損害逸失利益です。

  • 休業損害
    交通事故が原因で仕事を休んでしまい、被害者の収入が減少してしまった場合の減収分を補償するもの。
  • 逸失利益
    交通事故の後遺障害が原因で、被害者の労働能力が低下したために、得られなくなってしまった料来の利益を補填するもの。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故が原因で被害者が負った精神的苦痛の対価として支払われるものです。

交通事故の場合、慰謝料は入通院慰謝料後遺障害慰謝料の2種類あります。

  • 入通院慰謝料
    交通事故が原因で、入通院をしたことによって負った精神的苦痛の対価として支払われるもの。
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故が原因で、後遺症が残ってしまったことに対する精神的苦痛の対価として支払われるもの。

腰椎捻挫の症状は治らないこともある?

交通事故が原因で発症した「腰椎捻挫」は、後遺症が残る場合もあります。腰椎捻挫で後遺症になってしまう症状としては、下肢や足のしびれです。

腰椎捻挫で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を申請しましょう。後遺障害等級認定を申請し、等級が認定されれば、先程述べた後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。後遺障害等級認定の申請は、事前認定または被害者請求で行います。

後遺障害等級認定で認定される等級は、1~14級まであります。腰椎捻挫の場合、14級または12級に該当することが多いようです。しかし、後遺障害等級認定で等級を認定されるには、残っている症状を医学的に証明しなければなりません。腰椎捻挫の後遺症を医学的に証明するには、以下のような神経学的テストを受けた方がよいです。

  • ラセーグテスト
  • SLRテスト
  • FNSテスト
  • 腱反射検査
  • 筋萎縮検査

腰椎捻挫の通院先についてのまとめ

電球

いかがでしたか。腰椎捻挫になってしまった場合、以下の通院先から自分にあった場所を選ぶようにしましょう。

  • 整形外科
  • 整骨院
  • 鍼灸院

通院先を選べないとお困りの方は、交通事故病院にご連絡ください。交通事故病院が、あなたの通院先選びをサポートいたします。

この記事の執筆者

彩の街法律事務所 弁護士 / 神尾 尊礼
2006年東京大学法科大学院卒業後、2007年司法修習修了・弁護士登録。2007年12月森・濱田松本法律事務所、2009年法テラス埼玉法律事務所経て、2012年2月彩の街法律事務所を設立。

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