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交通事故で腰椎捻挫に!診断書を作成してもらう時の注意点とは

交通事故において、診断書はとても重要な存在であるといえます。診断書にはいくつか種類があり、それぞれで作成してもらう際に注意しなければならないポイントがあります。診断書の記載内容によっては、慰謝料の請求において不利になってしまう恐れがありますので、是非とも押さえていただければと思います。

診断書について

診断書

病院の医師に作成してもらう診断書には、いくつか種類があります。症状の今後の見通しについて記載する見込みの診断書、過去1~3ヶ月の治療経過を記載した経過診断書、その他死亡診断書や後遺障害診断書など、様々です。

今回は、その中から経過診断書後遺障害診断書に注目して、詳しく解説していきます。

経過診断書とは

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経過診断書とは、医師が患者に治療を行っている間の経過について記載した診断書のことを指します。
初診から、およそ1ヶ月に1度ほどの頻度で作成されます。

万が一治療を続けても症状が残った場合は、後遺障害認定を申請することになります。経過診断書には患者が訴える自覚症状も記載されるため、症状に一貫性や連続性があるとみなされる内容であれば、後遺障害認定を受けられる可能性があります。このような点から、経過診断書は交通事故において重要な役割を担っているといえます。

経過診断書の記載内容

経過診断書に記載される項目は、以下の通りです。

傷病者 患者の住所、氏名、生年月日
傷病名 医学的に認められた傷病名
治療開始日 傷病ごとに記載される治療開始日
治ゆまたは治ゆ見込み日 傷病ごとに記載される、治ゆまたは治ゆ見込みの日付
症状の経過・治療の内容
および今後の見通し
経過診断書を発行した日までの自覚症状や
客観的な他覚症状、治療内容、手術内容など
主たる検査所見 実施された検査の名称と、検査結果
初診時の意識障害 初診時の意識障害の有無
「あり」の場合は意識レベルの検査結果などが記載される
既往歴および既存障害 既往歴や既存障害の有無
この記載から、交通事故との因果関係の有無が判断される
後遺障害の有無について 治療継続中はほとんどが「未定」とされる
入院治療、通院治療 入院や通院をしていた期間、日数
ギプス固定期間 ギプス固定を実施していた期間
通院期間中であっても、ギプス固定期間は入院と同視される場合がある
付添看護を要した期間 医師の判断により、必要とみなされれば記載
幼児や児童の場合を除き、原則としてこの項目に記載がなければ
付添看護費の支払いは認められない
治療の顛末 治ゆ、継続、転医、中止、死亡のいずれかを記載

経過診断書を作成してもらう際の注意点

経過診断書を医師に作成してもらう際の、注意するべきポイントをご紹介します。

事故直後から通院していること

交通事故にあってから、1週間以内には病院を受診することが重要です。1週間以上経過してから初めて病院を受診しても、交通事故と怪我の因果関係を認めさせるのは困難であるといわれています。

整骨院・接骨院に通う場合は、病院にも一定の頻度で通院を

交通事故にあったら、整骨院・接骨院に通院することも可能です。ただし、前述でも解説した通り、後遺障害等級認定のためには診断書の内容がとても重要となります。
整骨院・接骨院では診断書を作成することができません。病院への通院を疎かにしてしまうと、症状に一貫性や連続性があると認められないことがあります。したがって、必ず一定の頻度で病院への通院も継続する必要があります。

後遺障害等級認定を受けるために

後遺障害等級認定の結果は、経過診断書の項目「治療の顛末」に記載されている内容に左右されます。「治ゆ」、「中止」、「継続」の内、「治ゆ」と記載されると後遺障害等級の認定を受けられない可能性があります。

後遺障害における「治ゆ」とは、完全に元通りの状態に治ったという訳ではありません。症状が残っていても、保険会社からの治療費の支払いが終わったからという理由で、「治ゆ」に印をつけてしまう医師もいます。
治ゆとされてしまうと、後遺障害等級の審査では「治ゆとみなされる程度の症状であるなら後遺障害には該当しない」と判断されてしまう恐れがあります。「治ゆ」が認定の結果にどれほど影響するのかは、それまでの経過や傷病の内容に左右されます。

一方で、「中止」とは、まだ症状が残っているものの、通院を続けても改善の見込みがなく、後遺症となった場合に治療を終了する際に使われます。
したがって、症状が完全になくなった場合にも、残った場合にも用いられる「治ゆ」よりは、「中止」に印をつけてもらうことが無難であるといえます。

後遺障害診断書とは

頭痛がする後ろ姿の女性

後遺障害診断書とは、交通事故による後遺障害等級認定の手続きに必要な診断書です。適切な認定結果を得るためには、後遺障害診断書の内容が正しく記載されている必要があります。
後遺障害診断書も、医師のみが作成できます。

後遺障害診断書の内容

後遺障害診断書に記載される項目は、以下の通りです。

患者を特定する情報 氏名、住所、生年月日など
受傷年月日 受傷した年月日
症状固定日 治療を続けても回復の見込みがないとされた時点の日付
傷病名 症状固定時に残存している症状の名称
既存障害 交通事故以前の精神・身体障害の有無
自覚症状 患者が訴えている症状
精神・神経障害
他覚症状および検査結果
レントゲンやMRI画像などの検査から認められた他覚的所見
障害内容の増悪・緩解の見通し 診断書作成時点での、今後の見通し

後遺障害診断書を作成してもらう際の注意点

医師に後遺障害診断書を作成してもらう際も、注意するべきポイントがありますのでご紹介します。

自覚症状をしっかりと伝える

後遺障害等級認定の可否は、自覚症状の記載内容が最も重要なポイントとされます。どの部位がどのように痛むのかなど、できるだけ正確に医師へ症状を伝えることが大切です。自覚症状の項目に記載されていない症状は、後遺症とみなされません。

診断書の内容を医師に任せすぎない

医師は被害者の病状を診断書に記載するだけで、審査は損害保険料率算出機構が行います。したがって、後遺障害等級認定の細かい認定基準について詳しくない医師もいます。

自覚症状について、医師に曖昧に伝えてしまうと、理解しにくい表現で記載されてしまうことがあります。内容が明確に記されていないと、認定を受けることは難しくなりますので、医師としっかり話し合いましょう。

記入漏れがないかの確認

後遺障害診断書を作成してもらったら、必ず内容を確認しておきましょう。症状の訴えが正確に伝わっているかや、記入漏れがないかなどをチェックします。診断書を作成した医師以外は加筆修正することができないため、記入漏れがあった場合は医師に加筆を依頼してください。

後遺障害診断書を書いたことがある医師に依頼する

後遺障害診断書の作成を依頼されても、後遺障害診断書を作成したことがなく、拒否する医師や、書き方が分からない医師もいます。
診断書の作成は、経験のある医師に担当してもらうことが大切です。

後遺障害診断書を作成してくれる病院選び

診断書の作成は、基本的にどこの病院でも引き受けてくれます。ただし、中には交通事故の紛争に巻き込まれたくない、後遺障害診断書の書き方を知らない、書かないという方針があるなどの理由から、拒否する病院もあります。

通院先選びの段階で、交通事故対応に長けている、後遺障害診断書作成経験のある医師を探すことがおすすめです。適切な後遺障害等級の認定を受けるためにも、病院や医師は慎重に選びましょう。

腰椎捻挫は後遺障害として認められるの?

考える女性

交通事故後の症状として、腰椎捻挫が現れるケースも少なくありません。交通事故にあってから、腰や脚に痛みを感じてはいないでしょうか。その症状は、腰椎捻挫である可能性があります。
もしも腰椎捻挫の症状が残った場合は、後遺障害として認めてもらえるのでしょうか?

後遺障害として認められる

治療を続けても痛みが残っていた場合は、腰椎捻挫も後遺障害として認められることがあります。
後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料逸失利益の請求が可能となります。

腰椎捻挫で認められる後遺障害等級

腰椎捻挫の症状は、主に12級13号か14級9号に該当する可能性があります。

等級 後遺障害の内容
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級は1~14級まで分けられており、等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が変わってきます。

腰椎捻挫の発症原因


腰椎捻挫は、腰椎の周りの軟骨や靭帯に急激な力が加わることで、障害が起きている状態です。追突事故など、交通事故による衝撃を体に受けた場合も、腰椎捻挫が発症することがあります。

腰椎捻挫の症状

腰椎捻挫の症状は、腰の痛みだけといわれています。痛みの他にしびれが現れた場合は、腰椎捻挫ではなく椎間板ヘルニアの可能性があります。

まとめ

診断書を持つ医師
交通事故が原因で腰椎捻挫を発症した場合、診断書を作成してもらう際の注意点や、後遺障害認定についてご説明しました。腰椎捻挫の症状にお困りで、後遺障害認定について知識をつけておきたい方のご参考になれば幸いです。

この記事の執筆者

交通事故病院編集部 ライター / T.A
出版社に就職後、書籍や雑誌コラムの執筆・編集を経て、現在はフリーライターとして活動中。家族が交通事故の被害にあった過去の経験をもとに、怪我の治療先や手続きのコツなどをお届けしていきます。みなさんのお悩みが少しでも軽減されますように…。

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