腰椎捻挫で腰や足にしびれ?症状や検査方法について
交通事故後、腰の痛みがあらわれるかもしれません。腰椎捻挫は外傷がみられないこともあり、診断テストによって判断することになります。そこで今回は、腰椎捻挫の場合に行う診断テストや通院先、保険の手続きなどについて解説していきます。
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目次
交通事故であらわれる腰椎捻挫の症状
交通事故の衝撃を受け、腰椎捻挫になってしまうこともあります。腰椎捻挫とは、背骨周辺の組織に障害が生じ、急激な痛みがあらわれた状態を指します。交通事故の衝撃によって、腰に負荷がかかることで起こるものです。
腰椎捻挫といっても、あらわれる症状は、腰の痛みだけではありません。腰や足にしびれを感じることもあります。
腰や足のしびれは、後遺症が残ってしまう恐れがあるので、しっかりとした治療を行うことが大切です。
腰椎捻挫を診断するテスト3つ
腰椎捻挫は腰の痛みだけでなく、しびれの症状があらわれてくることもあります。しびれの症状は、神経に異常があらわれて引き起こる神経症状です。
しかし、神経症状は、第三者が客観的に捉えることができない他覚症状であるため、診断が難しいといわれています。腰椎捻挫における神経症状を診断するために、以下の3つの診断テストを必要に応じて行うことがあります。
- ラセーグテスト
- SLRテスト
- FNSテスト
ラセーグテスト
ラセーグテストとは、腰部に痛みやしびれなどの自覚症状がある場合に行われる神経根症状誘発テストの一つです。
仰向けになり、股関節や膝関節を90度に屈曲した位置から、膝関節を少しずつ伸ばしていくという手順で行われます。神経根症状があると、脚部の痛みが引き起こされ、膝関節を伸ばすことができないという陽性反応が見られます。
SLRテスト
SLRテストとは、下肢伸展拳上テストのことです。坐骨神経痛の症状があるかを調べるために行われます。
身体を仰向けにし、膝を伸ばしたまま、脚部を持ち上げるという手順で行われます。そのとき、お尻の部分や大腿(※1)後ろの部分にかけて痛みを感じます。しかし、この痛みは健康な場合でも痛みを感じるため、脚部を持ち上げたときに70°以下で痛みが生じたら、陽性であると判断されます。
※1 脚の付け根から膝までの部分のこと。
FNSテスト
FNSテストとは、腰部の神経学的テストの一つです。椎間板ヘルニアの疑いがある場合に行われます。
うつ伏せになり、片足の膝を90°に曲げ、大腿を持ち上げながら股関節を伸ばしていきます。それによって、「大腿前面に痛みを感じる」または「上位腰神経根を圧迫する症状がある」といった場合に、陽性であると判断されます。
後遺障害等級認定にも大きな影響が!
上記で紹介した①~③までのテストの診断結果は、後遺障害等級認定において、後遺障害の等級を認定するべきかの判断を行う際に重要な書類になります。
後遺障害等級認定は書面主義で行われるため、診断結果を提出することで、後遺障害の等級が認定される可能性が高くなるのです。
腰椎捻挫の通院先と治療方法
交通事故後に、腰椎捻挫の症状があらわれた場合、以下の3つのから通院先を選択することができます。
- 整形外科
- 整骨院
- 鍼灸院
①整形外科
整形外科では、MRIやレントゲンなどの検査、痛み止めや湿布などの処方を受けられます。治療は医師が行うため、診断書を取得することも可能です。
②整骨院
整骨院では、マッサージや手技療法、電気療法、牽引などの施術を受けることができます。
施術は柔道整復師が行い、事故の状況を丁寧にヒヤリングし、その人にあった施術を提案してくれるのが特徴です。また、夜遅くまで営業しているところが多く、通いやすいです。
③鍼灸院
鍼灸院では、はり師と灸師による「はり」と「灸」を使った施術を受けることができます。
はりと灸で身体に与えられた刺激は、自律神経や免疫の働きなどに作用します。それによって、筋肉の緊張を和らげたり、血液やリンパの循環を促する効果を得られます。
腰椎捻挫の治療で自賠責保険を使うには?
交通事故の被害にあい、腰椎捻挫の治療・施術を受ける場合、整形外科や整骨院、鍼灸院であれば、自賠責保険を使って通院することが可能です。
自賠責保険を使う場合、以下の2つの方法で行います。
- 加害者請求
- 被害者請求
加害者請求
加害者請求とは、被害者に対して加害者が先に損害賠償金を支払い、そのあとで加害者が保険会社に保険金を請求する方法。
被害者請求
被害者請求とは、加害者側から賠償がうけられないとき、加害者が加入している保険会社に被害者が直接、損害賠償を請求する方法。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済することを目的に、最低限の保障を行います。そのため、交通事故で負った傷害に対して、被害者1人につき支払上限額が120万円と決められています。
腰椎捻挫で受け取れる損害賠償
自賠責保険を使った場合、損害賠償の支払上限金額が120万円と決められています。その損害賠償には、具体的にはどのような費用があるのか、以下で説明していきます。
損害賠償とは、交通事故によって損害を受けた被害者に対して、加害者が損害の埋め合わせを金銭で行うことです。損害賠償は、大きく3つに分けることができます。
- 積極損害
- 消極損害
- 慰謝料
積極損害
積極損害とは、交通事故が原因で、出費を余儀なくされた費用の損害のことです。
- 入院費
- 治療費
- 診察費
- 通院交通費
- 付添看護費
- 器具や装具の購入費 など
消極損害
消極損害とは、交通事故の被害にあわなければ、被害者が得られたであろう利益の損害のことです。
消極損害には、以下2つのものがあります。
- 休業損害
- 逸失利益
慰謝料
慰謝料とは、交通事故が原因で、被害者が負った精神的苦痛の対価として、加害者が支払うものです。
慰謝料には、以下の3つのものがあります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
※これらの損害賠償のうち、逸失利益と後遺障害慰謝料は、支払上限額の120万円と別枠の「後遺障害による損害」のものです。後遺障害による損害の場合、支払上限金額は3000万円となっています。
腰椎捻挫を診断するテストについてのまとめ
いかがでしたか。腰椎捻挫は、第三者が客観的に捉えることができない症状であるため、テストによって判断します。腰椎捻挫を診断するテストは3つあり、ラセーグテスト・SLRテスト・FNSテストというものです。
また、これらのテストは、後遺症が残ったときにも使えるテストです。後遺障害等級認定を申請するときに、診断結果を提出すると、後遺障害の等級が認められる可能性が高くなります。
「腰椎捻挫かも?」と思った場合は、これらのテストを受けてみるのもよいでしょう。
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