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交通事故後は病院のどこに行けばいい?3つの通院先をご紹介!

交通事故直後に体が痛まない場合、「病院へ行かなくていいのでは?」と思うこともあるでしょう。
しかし、交通事故後は特に怪我を負っていなくとも、医療機関で診てもらうことが大切です。

そこで今回は、交通事故後の通院先や治療費についてご紹介いたします。

交通事故後、痛みがなくても病院へ行くべき?

何かを悩む女性

小さな交通事故や軽い追突事故の場合、事故直後は体に痛みがあらわれない場合があります。しかし、交通事故直後に痛みがあらわれないのは、体が興奮状態になり、痛みを感じにくくなっているからです。

したがって、「事故直後に痛みを感じなくとも、実は大きな怪我を負っていた」という可能性があります。
また、交通事故から時間が経った後に痛みがあらわれ、病院へ行ったとしても、「本当に交通事故の怪我なのか?」と、因果関係を疑われてしまう可能性もあるのです。

交通事故による怪我を見逃さないためには、事故直後に痛みがなくとも、病院へ行くことが大切なのです。

交通事故の怪我で最も多い「むちうち」

交通事故

交通事故による怪我の中で、「むちうち」は最も多い怪我といわれています。むちうちは、交通事故やスポーツなどで首に不自然な力が加わり、靭帯や筋肉が損傷されることで引き起こります。

むちうちにはいくつかの種類があり、それぞれであらわれる症状が異なります。
それでは、種類別の症状を詳しく見ていきましょう。

頚椎捻挫型(けいついねんざがた)

頚椎捻挫とは、いわゆる「首の捻挫」のことをいい、むちうちを負う7〜8割の人は、この「頚椎捻挫型」になるといわれています。

頚椎捻挫型になった場合の主な症状は、以下の通りです。

  • 首の後ろや肩の痛み
  • 首や肩の動きが制限される
  • 首や背中のコリ

首の後ろや肩の痛み、可動域の制限は、首を動かしたり伸ばしたりした時に、症状が強くあらわれます。

神経根症状型

神経根症状型は、交通事故の衝撃で首の骨が歪んでしまい、神経が圧迫されたり引き伸ばされることで症状が引き起こります。

神経根症状型になった場合の主な症状は、以下の通りです。

  • 首の痛み
  • 倦怠感
  • 後頭部の痛み
  • 顔面痛
  • 手足のしびれ

神経根症状型は、くしゃみや咳をした時、首を横に曲げたり回したりした時に症状が強まるようです。

バレー・ルー症状型

バレー・ルー症状型は、交通事故の衝撃によって、神経が直接傷つけられた場合に発症します。

バレー・ルー症状型になった場合の主な症状は、以下の通りです。

  • めまい
  • 耳鳴り
  • 息苦しさ
  • 頭痛
  • 後頭部の痛み

脊髄症状型

脊髄症状型は、交通事故の衝撃によって、脊髄まで損傷された場合に症状が引き起こります。むちうちの中で最も重傷であり、後遺症が残ってしまう可能性もあります。

脊髄症状型になった場合の主な症状は、以下の通りです。

  • 下肢のしびれ
  • 知覚障害
  • 歩行障害
  • 排せつが困難になる

交通事故の怪我は病院のどこに行けばいい?

交通事故にあい怪我を負ってしまったら、「まずどこに診てもらえばいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、交通事故後の通院先について、詳しく解説していきます。

まずは病院の「整形外科」を受診

交通事故にあったら、まずは病院の「整形外科」へ行きましょう。

整形外科では、医師が治療を行っています。治療内容としては、レントゲンやMRIなどの検査機器で骨や筋肉の状態を検査し、必要であれば手術を行います。また、痛み止めや湿布などの投薬による治療も行っています。

診断書の取得を忘れずに

整形外科を受診したら、医師に診断書の作成を依頼しましょう。診断書には、病名や症状、治療期間の見通しや医師名、病院名などが記載されています。
交通事故と怪我との因果関係を明確にするための書類のため、納得のいく診断書を作成してもらうようにしましょう。

医師の診察を受ける

また、診断書は人身事故へ切り替える際や、保険金を請求する際に必要となります。もしも診断書がないと、様々な手続きが困難になる可能性があります。したがって、交通事故にあったら痛みがなくとも病院へ行き、診断書の取得を行いましょう。

人身事故への切り替え方法

交通事故直後は特に痛みがない場合、物損事故として処理してしまうこともあるでしょう。物損事故扱いにした場合、被害者は加害者に対して、治療費や慰謝料の請求をすることができません。

交通事故から時間が経過した後に症状が出てきた場合は、人身事故へ切り替えを行い、治療費や慰謝料などの支払いを受けられる状態にしましょう。

物損事故から人身事故へ切り替えるには、病院で取得した診断書を、警察署に提出する必要があります。人身事故への切り替えに法的な期間はありません。しかし、事故から時間が経ちすぎていると「交通事故と怪我との因果関係が明確でない」という理由で、切り替えを行えない場合もあるようです。
したがって、人身事故へ切り替える際は、交通事故から10日以内を目安にして手続きを行うとよいでしょう。

病院以外の通院先はどこがある?

施術ベッドと治療機器

整形外科での治療は、経過観察がメインです。したがって、思うように症状が緩和されないこともあるでしょう。特にむちうちの場合は、痛み止めや湿布のみでは症状の回復が難しいとされています。

「整形外科へ通院しているけど、症状が変わらない…」とお悩みの方は、他の通院先と併用して通うことを検討してもよいでしょう。
ここでは、病院・整形外科以外の通院先をご紹介いたします。

整骨院

整骨院では、柔道整復師という国家資格を持った専門家が施術を行います。

整骨院で行っている施術方法は、大きく分けて3つ。

  • 固定法
  • 骨折した箇所や脱臼した部分をギプスや包帯で固定し、身体機能の回復を高める方法。

  • 整復法
  • 骨折した部位や関節が外れた箇所を、元に戻すための操作を行う施術法。

  • 後療法
  • 損傷した組織を回復させるための施術法。電気や超音波などの物理エネルギーを使った「物理療法」、体に直接触れて施術を行う「手技療法」、運動することで回復を図る「運動療法」の3つに分かれている。

鍼灸院

鍼灸院では、鍼の施術を「はり師」、灸の施術を「きゅう師」が行います。

人間の体には、約365以上のツボがあるといわれています。これらのツボに対して鍼や灸で刺激を与えると、血液やリンパの流れが良くなり、身体機能の回復を期待することができます。

通院先にお悩みなら…

交通事故による怪我の通院先は、「病院(整形外科)」「整骨院」「鍼灸院」の3つ。

しかし、いざ通院するとなると「仕事の都合で夜遅くじゃないと通院できない…」「土日も営業しているところがいい!」など、様々な問題が発生してきますよね。

そんな時は、「交通事故病院」にお問い合わせください。それぞれのニーズに合わせて、交通事故治療に特化した通院先をご案内いたします。

怪我の治療費は加害者に対して請求できる

交通事故による怪我の治療を続けていくうちに、「治療費がかさんでしまう…」「こちらが負担しなきゃいけないの?」などという不安や疑問が生じるのではないでしょうか。

お金

交通事故の治療で発生した治療費は、損害賠償として加害者に請求することができます。損害賠償とは、交通事故によって様々な損害を受けた被害者に対して、加害者がその損害の埋め合わせを行うことです。

被害者が請求できる損害賠償は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」と、大きく3つに分けることができます。

積極損害

積極損害は、交通事故にあったことによって被害者の出費を余儀なくされた場合に発生する損害のことです。

主に治療費や入院費、通院交通費などが含まれています。

消極損害

消極損害は、交通事故が原因で仕事を休まなければいけなくなり、被害者が本来得られるべきであった収入や利益が減少した場合に発生する損害です。

消極損害は、「休業損害」と「逸失利益」に分けられています。

  • 休業損害
  • 交通事故が原因で仕事を休み、被害者の収入が減少してしまった場合の減収分を補償。

  • 逸失利益
  • 交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで被害者の労働能力が低下し、本来得られるはずであった収入や利益が減少してしまった場合の減収分。

慰謝料

慰謝料は、交通事故が原因で被害者が精神的苦痛を受けた時、加害者が金銭として補うためのものです。

むちうちの場合で請求できる慰謝料は、以下の2つ。

  • 入通院慰謝料
  • 交通事故の怪我で入通院をする際に被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。

  • 後遺障害慰謝料
  • 交通事故が原因で後遺障害になってしまったことで被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。

交通事故後は、痛みがなくとも病院へ!

病院の待合ロビー

交通事故にあってしまったら、たとえ痛みがないとしても病院へ行き、診断書の取得をしましょう。人身事故で処理をした場合は、加害者に対して治療費や慰謝料などの請求ができます。通院先にお困りの方は「交通事故病院」へお問い合わせください。交通事故治療に特化した通院先をご紹介し、優先的に予約をお取りいたします。

この記事の執筆者

彩の街法律事務所 弁護士 / 神尾 尊礼
2006年東京大学法科大学院卒業後、2007年司法修習修了・弁護士登録。2007年12月森・濱田松本法律事務所、2009年法テラス埼玉法律事務所経て、2012年2月彩の街法律事務所を設立。

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