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交通事故の被害に!治療費は立替?保険でカバーされる?

交通事故で怪我を負った場合、治療の手順や通院の仕方を誤るとトラブルにつながる恐れがあります。

今回の記事では、交通事故後は最初に病院を受診しなければいけない理由やその他の通院先、治療費などについて詳しく解説しています。
交通事故にあった被害者の方は、適切な補償を受けるためにぜひ参考にしていただければと思います。

交通事故にあったら必ず病院へ!

交通事故にあって怪我をしたら、治療のために通院をすることになります。
治療の流れとして、最初は必ず病院を受診するようにしましょう。

病院にはレントゲンやMRIなど、精密検査を行うための機器が充実しています。
骨折している箇所や筋肉の状態に異常はあるかなど、怪我の状態をしっかりと確認し、診断書へ記載してもらいましょう。

交通事故と怪我の因果関係の証明となる診断書は、交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償を請求するにあたり、とても重要なものとなります。
診断書の発行ができるのは病院の医師だけであるため、交通事故にあったら必ず病院へ行かなければなりません。

整骨院・接骨院、鍼灸院に通うことはできるのか

交通事故による怪我の治療のために通院できる場所は、病院だけではありません。
整骨院・接骨院や鍼灸院で施術を受けるために通院することも可能です。

整骨院・接骨院では、柔道整復師による手技療法や物理療法、温冷罨法などによる施術を受けることができます。
病院で行われる治療よりも症状へ直接的なアプローチを行えるため、より早い改善を目指しやすくなる場合があります。
また、整骨院・接骨院は病院よりも営業時間が長いところが多いため、普段の生活リズムを崩すことなく通院しやすいというメリットもあります。

鍼灸院では、はり師・きゅう師による鍼と灸を用いた施術を受けることができます。
症状に対して熱刺激を加えることで血行が促進されて症状を緩和させることができます。

ただし、整骨院・接骨院や鍼灸院の施術者は国家資格を取得してはいますが、医師のように画像検査や診断書の発行などを行うことができません。
診断書を取得できないと、交通事故と怪我の因果関係が認められず損害賠償の請求ができなくなってしまうため、最初は病院を受診する必要があるのです。

▶︎整骨院・接骨院や鍼灸院へ通うことの詳しい注意点はこちら

交通事故による怪我の症状は後からあらわれる?

交通事故にあった直後は、興奮状態でアドレナリンが分泌されることから、怪我をしているのに痛みを感じない場合が多いです。
交通事故にあってからしばらく時間がようやく痛みを自覚してくるケースも珍しくないため、交通事故後は痛みがなくても怪我をしている可能性を考え、すぐに病院を受診しましょう。

交通事故の代表的な怪我「むちうち」

交通事故にあった被害者の多くはむちうちを発症しています。
むちうちとは交通事故による衝突、追突、急停車などの強い衝撃を受けて首が鞭のようにしなり、首周りの組織が損傷することで生じる症状の総称です。

むちうちの代表的な症状は、以下の通りです。

  • 首周りの痛み・コリ
  • 頭痛
  • めまい
  • 吐き気
  • 手足のしびれ
    など

▶︎むちうちの症状についての詳細はこちら

交通事故の治療費について

お金

交通事故で怪我を負った被害者は、自賠責保険任意保険を使うことで、治療費を加害者に請求することができます。

自賠責保険

自賠責保険とは、自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている強制保険です。
交通事故の被害者の救済を目的としており、最低限の保険金が支払われます。

ただし、自賠責保険が適用される範囲は人身事故のみで、支払われる金額は120万円の限度額があります。
したがって、物損事故による損害や限度額を超えた損害分の支払いは、加害者本人に請求するか、被害者自身が加入している保険を使用することになります。

任意保険

任意保険とは、自賠責保険よりも補償できる範囲が広く、自賠責保険のように加入が義務付けられていない保険です。自賠責保険では補償しきれない分の損害をカバーすることができ、人身事故だけでなく物損事故にも適用されます。

加入が義務付けられていない保険であるため、加害者は任意保険に加入していない可能性があります。
その場合、自賠責保険を超える損害賠償は加害者へ直接請求しなければなりません。

健康保険は使える?

交通事故の治療では、健康保険を利用して自己負担を抑えることも可能です。
中には健康保険の利用を断る病院もありますが、その場合は健康保険組合に相談をして対応するとよいでしょう。

交通事故で健康保険を利用する場合は、第三者行為による傷病届を健康保険組合に提出します。
ただし、労災保険の補償対象となった場合、健康保険を一緒に利用することはできません。

治療費の打ち切りを打診されることもある

交通事故で怪我をおった被害者は、加害者側の保険会社に治療費を請求することができます。
しかし、怪我の治療を受けている途中にもかかわらず、加害者側の保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診されることがあります。

保険会社は怪我によって治療期間のおおよその目安を定めています。
治療期間目安を超えても治療を続けていることで、加害者側の保険会社は「そろそろ症状固定にしてはどうか」と治療費の打ち切りを打診してくるのです。

しかし、本来であれば加害者側の保険会社は被害者の怪我が完治または症状固定とされるまでは、治療費を支払う義務があります。
したがって、まだ症状が残っていて治療を続けている状態であれば、治療費の打ち切りにすぐに応じるべきではありません。

では、もしも保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。

治療費の打ち切りを打診された時の対処法

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診された時点で症状が残っている場合は、通院先の担当医に相談しましょう。
医師による医学的な観点から治療継続の必要であるという明確な意見をもらうことで、治療費の打ち切りが撤回される可能性があります。

それでも打ち切られてしまったら、健康保険を利用して自費で治療費を支払い、示談の際に加害者側の保険会社に自己負担分の治療費を請求しましょう。
自費で治療費を支払ったときの領収書は、必ず保管してください。
示談で治療費を請求する際、治療費を支払ったという証拠になります。

示談の際、保険会社が治療費の支払いを拒否した場合は、交通事故の対応を得意としている弁護士に相談し、交渉を依頼することも手段のひとつです。

覚えておきたい!治療費の打ち切りの2つの防止策

治療費の打ち切りを防ぐには、「定期的な通院頻度を保つ」「漫然治療を続けない」ことが大切です。

定期的な通院頻度を保つ

むちうちの場合、痛みでつらくても外見では確認できない怪我であることから、保険会社は通院頻度で治療の必要性を判断することがあります。
通院頻度が低かったり、不定期であると「本当に痛いのか」と症状について疑われてしまい、治療の必要性はないと評価されて治療費の打ち切りにあってしまうのです。

適正な金額で補償を受けるには、定期的に通運し続けることが大切です。
むちうちのように経過を見ながら進めていく怪我は、最低でも週2~3回のペースを保ちながら通院を続けていきましょう。

漫然治療を続けない

そもそも漫然治療とは、怪我に対する治療過程としてふさわしくない治療のことを指します。
具体的にはビタミン系の薬や湿布薬の使用、頚椎カラー、リハビリマッサージばかりの治療が該当します。
これらは交通事故の怪我で必要かつ相当性のある治療ではないと判断されてしまうため、注意が必要です。

交通事故で怪我を負った際に請求できる損害賠償

交通事故の損害賠償の内訳

▲交通事故の損害賠償の内訳

交通事故で怪我を負った被害者は、治療費だけでなく以下のような損害賠償を請求することができます。

通院交通費 通院にかかった交通費。必要であると認められた場合は、タクシーの費用も請求が可能となります。
付添看護費 医師の指示により付添看護が必要となった場合にかかった費用。
休業損害 交通事故による怪我が原因で仕事を休んだ場合の減収部分。
入通院慰謝料 交通事故による怪我で、入院や通院をしなければならなくなったことで生じる精神的損害に対する補償。
後遺障害慰謝料 後遺症が残ったことで生じる精神的損害に対する補償。
逸失利益 後遺症が残ったことで労働能力が低下あるいは喪失したことで得られなくなった将来的な利益。

後遺障害慰謝料、逸失利益の請求は後遺障害等級の認定を受けてから

上記で紹介した損害賠償の項目のうち、後遺障害慰謝料と逸失利益は後遺障害等級の認定を受けてから請求が可能になります。

後遺障害等級の認定を受けるには、症状固定となってから申請をする必要があります。
申請には加害者側の保険会社へ「後遺障害診断書」を提出する必要があるため、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

▶︎参考:後遺障害等級認定の詳しい申請方法はこちら

まとめ

手の上にハート

交通事故にあったら、そのときは体に痛みがなくても、すぐに病院を受診しましょう。
怪我をしていた場合、病院だけでなく整骨院・接骨院や鍼灸院に通院して施術を受けることも可能なため、ご自身の怪我ら体の状態に合わせて通院先を選択することがよいでしょう。

治療費は加害者側の保険会社へ請求することができますが、症状が残っていても治療費支払いの打ち切りを打診されることがあります。
その場合は医師に相談したり、打ち切り後は健康保険を利用して自費で治療を続け、あとから自己負担分の治療費を請求したりしましょう。

しばらく治療を続けても症状が残った場合は、後遺障害等級認定の申請をすることで、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となる場合があります。

この記事の執筆者

交通事故病院編集部 ライター / T.N
大学を卒業し、出版社で取材や編集業務を経験。その後、WEBメディアの執筆に転向し、事故に関する様々な知識を多くの人に届けるべく、日々邁進中。現在は、交通事故専門士の資格を取得するために勉強をしている。座右の銘は、格物究理。

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