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交通事故による怪我はどのような治療を受けるべき?通い方も様々!

交通事故の怪我を負った場合、どこで・どのような治療を受ければいいのか、ご存じですか。そもそも交通事故にあうことは少ないため、交通事故の怪我の治療についての知識が少ない方が多いと思います。

そこで今回は、交通事故による怪我の治療について解説していきます。

交通事故の怪我ってどんな治療を受ければいい?

怪我イメージ

交通事故にあった場合、打撲やむちうち、骨折などの怪我を負うことがあります。このような怪我に対して行われる治療には、以下のようなものがあります。

打撲 安静にする
氷のうや冷湿布で患部を冷やす
患部を包帯やテーピングなどで固定する
患部を心臓より高い位置に挙げる
※上記の治療は、受傷直後の応急処置
むちうち 痛み止めや湿布の処方
マッサージ
電気療法や牽引
はりや灸による施術   など
骨折 手術
ギプスやコルセットなどで固定
痛み止めの処方
はりと灸による施術   など

上記のように、交通事故でどんな怪我を負ったかによって、治療方法が異なります。

交通事故の怪我の治療期間

交通事故の怪我の治療期間には、以下のような目安があります。ただし、怪我の程度によって個人差があります。

打撲 1ヶ月
むちうち 3ヶ月
骨折 6ヶ月

また、通院頻度は2日に1回のペースで治療を受けるのが好ましいとされています。

交通事故の治療はどこに通うべき?

交通事故で怪我を負った場合、「どのような治療を受ければいいのか」というのは、理解できたかと思います。しかし、その治療はどこで受けられるのでしょうか。

交通事故で怪我を負ったときの通院先は、以下の3つです。

  • 整形外科
  • 整骨院
  • 鍼灸院

上記3つの通院先ごとで、受けられる治療・施術は異なります。以下を参考に、自分が通うべき通院先を見つけましょう。

整形外科

整形外科は、医師が治療を行います。受けられる治療としては、以下のような治療になります。

ーー 整形外科では、どのような治療を受けることができますか。

濱島先生:
「むちうちの場合は骨や関節、脳、神経などが損傷している可能性がありますので、レントゲンによる画像検査が行われます。自覚症状も伝え、身体の損傷程度をしっかりと検査してもらいましょう。

整骨院

整骨院は、柔道整復師が施術を行います。受けられる施術としては、マッサージ電気療法牽引温熱療法などです。

整骨院で行われる具体的な施術や効果については、以下の通り。

日髙先生:
「受傷直後の急性期は患部が炎症を起こしているため、アイシングで冷やしたり、安静を保つための固定を行います。

症状が慢性化してきたら、頚部に負担を与えないようにするために、胸椎や肩甲骨の可動域訓練を行います。また損傷部位には、回復を促進させるための超音波治療を行います。自律神経の乱れには、ハイボルテージという電気治療を行うことで、症状を劇的に緩和させることができます。」

転院や併用も可能!

オッケーする医師

交通事故による怪我の治療をする場合、転院や2つの通院先を併用することもできます。

転院をする場合
転院をする場合、正当な理由がなければなりません。例えば、通院先の治療が合わない、転勤で通院先に通うのが難しいなどの理由です。

転院をする場合は、以下のポイントを抑えましょう。

転院するためのポイント
①交通事故の怪我の施術(治療)が得意な整骨院、整形外科を探す
②通院を開始し、転院したい旨を相談する
③保険会社に連絡をする

交通事故で首のむちうち、治療費はいつまで?整骨院・整形外科の併用通院の方法

転院をせずに、怪我の治療を放棄してしまうと、後遺症になる可能性もあります。もしも現在通っている通院先に不満があるのであれば、転院を検討することをおすすめします。

2つの通院先を併用する場合
交通事故の治療は、通院先を1つに絞らなければいけないという制限はありません。「整形外科と整骨院の両方を併用する」という通院の方法もあります。

併用をする場合、以下のポイントを抑えましょう。

併用して通院するポイント
①整形外科でしっかりと受診し、診断書をもらっておく
②交通事故の施術を得意とする整骨院(接骨院)に相談する
③保険会社に連絡する
※併用して通院する場合は、同日に整形外科と整骨院へ通うことはできません。

交通事故で首のむちうち、治療費はいつまで?整骨院・整形外科の併用通院の方法

2つの通院先を併用すれば、それぞれの通院先で異なる治療・施術を受けることができ、充実した治療になるでしょう。

交通事故の治療にかかった費用は誰が負担する?

はてなマークと人形

交通事故の治療を受けようと思っていても、「治療費が高額になったらどうしよう…。」と金銭面の不安があるかもしれません。しかし、交通事故の被害者は、加害者に対して診察費・通院交通費といった治療関係費や慰謝料などを請求することができます。

しかし、被害者が治療費を請求するには、以下のような手続きを行わなければなりません。

  • ①人身事故で処理する
  • ②医師に診断書を書いてもらう
  • ③保険会社に連絡を入れる
  • ④請求手続きを行う(加害者請求または被害者請求)

上記の手続きを行っていない場合、被害者が加害者に治療費を請求できません。もしも人身事故で処理していない場合は、物損事故から人身事故に切り替えることも可能です。

請求手続きには、以下2通りの方法があります。

  • 加害者請求
    加害者がまず被害者に対して請求されたお金を支払い、そのあとで自分が加入している保険会社に保険金を請求する方法。
  • 被害者請求
    加害者から賠償が受けられない場合に、被害者が加害者側の保険会社に、直接請求を行う方法。

交通事故の治療についてのまとめ

整形外科まとめ アイキャッチ93

いかがでしたか。交通事故の怪我に対する治療は、症状によって異なるため、自分にあった治療を受けることが大切です。

また、交通事故の被害者であれば、加害者に治療費を請求することができるため、金銭面の負担を軽減することができます。ただし、請求手続きを行う必要があるので、この記事を参考に手続きを行うようにしましょう。

この記事の執筆者

彩の街法律事務所 弁護士 / 神尾 尊礼
2006年東京大学法科大学院卒業後、2007年司法修習修了・弁護士登録。2007年12月森・濱田松本法律事務所、2009年法テラス埼玉法律事務所経て、2012年2月彩の街法律事務所を設立。

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