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整骨院に往診はある?往診のための条件と治療費、手続きについて解説

監修記事

大嶋 伸雄

柔道整復師

交通事故にあってから痛みで起き上がるのもつらい…。整骨院へ行きたいが通院が難しいとき、病院の往診のようなサービスは整骨院にもあるのでしょうか?今回は整骨院に往診はあるのかどうか、利用の条件や後遺障害などについて解説します!

交通事故にあったら整形外科へ

交通事故にあったらまずは整形外科へ行きましょう! 詳しい検査薬の処方診断書の発行は医師のいる整形外科でないとできません。また交通事故直後に脳が興奮状態にあると、 すぐに痛みを感じない場合もあります。正確な症状を知り適切な治療を受けるためにも、交通事故にあったらまずは整形外科で医師の診察を受けましょう。

 

交通事故後の整形外科受診は①検査(レントゲン・MRI)②診断書の発行③痛み止めや湿布の処方等ができる

▲交通事故後の整形外科受診

整骨院で施術を受けることも可能

交通事故による怪我の通院先は、整形外科だけではありません。整骨院や接骨院も、通院先の選択肢としてあります。また、整形外科と併用しての通院も可能です。土日祝日や夜の時間帯の営業を行う整骨院もあります。継続しての通院のしやすさもひとつの選ぶポイントです。

整骨院・接骨院で受けられる施術の種類

▲整骨院・接骨院で受けられる施術の種類

整骨院では、柔道整復師の国家資格者が、主に手技療法を用いて施術を行います。物理療法や運動療法を用いる場合もあります。交通事故による怪我は、レントゲンに写るような症状ではない場合もあります。整骨院の手技療法は、柔道整復師が直接触れて施術するため症状がわかりやすいというメリットがあります。

  • 柔道整復師
    柔道整復師とは、大学や専門の養成施設で学んだ後、国家試験に合格することで取得できる国家資格です。骨や関節、筋肉や靭帯などの様々な症状に対して、手術を行わない施術を行います。
    整体師は整体施術を行う民間資格で、柔道整復師とは異なります

整骨院の往診について

交通事故による痛みで整骨院への通院もつらい場合、自宅で施術を受けたい方もいるのではないでしょうか。病院の往診のようなサービスは整骨院にもあるのでしょうか?

整骨院によっては、「往療」を行っている場合があります。様々な理由で通院が困難な方向けのサービスです。

  • 往療
    往療とは、整骨院や鍼灸院による訪問での施療です。病院における往診とおおよそ同じ意味ですが、往診は医師のみが行える行為です。そのため整骨院や鍼灸院では「往療」と呼びます。

接骨院、整骨院の往診の条件について

往療をしてもらうのには様々な条件があります。一般的には、下記のように定義されています。

「下肢の骨折や不全骨折、脱臼、重度の捻挫などによる歩行困難などに対して安瀬を必要とするやむを得ない場合、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できるものであり、単に患家の希望のみにより患家に赴き施術を行った場合には算定はできない。」
(H30年度版療養費の支給基準P.108より一部抜粋)

ちょっと難しいので例えると、「私の母が交通事故に遭ってしまい両下肢を骨折していて、自力歩行が困難です。家族は診察時間中には仕事や学校で自宅におらず連れ添ってあげることができないので、通院が不可能です。よって家族から往療の依頼がありました。」という理由であれば往療に行かなければならないとはっきりわかります。

「うちの子供が交通事故で足を骨折してしまったのですが、往診してもらえますか?」という質問がありますが、認められない場合があります。
公共交通機関による交通手段が無いため、高齢のためなどといった理由も同様に注意が必要です。

また、医師の診断により往療が必要と判断された方が対象となるケースもありますので、まずは相談してみましょう。

往療の治療費の請求はどうなる?

お金と車

交通事故による痛みで往療を利用した場合、治療費は請求はできるのでしょうか?

一般的に自賠責保険では、整骨院の往療料は請求できません。ただし、通院している整形外科の医師により、柔道整復師による往療が必要であると判断された場合、往療料金の請求が一部認められます。

しかし、交通事故の相手側に請求できない場合でも、整骨院の往療そのものは健康保険や医療保険が適用されます。そのため往療にかかる費用は1~3割負担となります。

後遺症が残ってしまったら

交通事故による怪我の治療を一定期間続けても症状が緩和されない場合があります。そうしたとき、担当医から「症状固定」であると判断されることがあります。症状固定とは、今後治療を続けても将来的に回復が見込めない状態のことを言います。症状固定は医師のみが判断でき、症状固定と判断された時点で「後遺症」となります。

症状固定とは:治療を続けても症状の緩和が見られない状況の事

▲症状固定とは?

後遺症で慰謝料をもらうには?

後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害慰謝料」を請求できる場合があります。そのためにまずは、「後遺障害」の認定を受ける必要があります。そして「後遺障害等級認定」を受けることで「後遺障害慰謝料」を受け取ることができるのです。

後遺症が「後遺障害」と認められるには以下の5つの条件があります。

  1. 交通事故と症状に因果関係があること。
  2. 将来においても回復が難しいと見込まれる症状があること。
  3. 2の存在が医学的に証明されていること。
  4. 労働能力が低下してしまうこと。

以上の条件を満たすことで、「後遺障害」と認められます。そして症状が自賠責保険の等級認定に値すると、「後遺障害等級認定」の申請を行うことができます。

後遺障害慰謝料とは

「後遺障害等級認定」を受けると、「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級により金額が異なります。また、後遺障害慰謝料には「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つの計算基準があります。どの計算基準を使うかにより、後遺障害慰謝料の金額が異なってきます。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害には、1〜14級までの後遺障害等級があります。1級が最も重い症状で、14級が最も軽いものとなります。

後遺障害等級認定の申請方法には「加害者請求」と「被害者請求」の2種類があります。

加害者請求

加害者請求とは、後遺障害等級認定の手続きを、加害者側の任意保険会社に任せる方法です。被害者がすべきことは加害者側の保険会社に「後遺障害診断書」を提出するだけで、様々な手続きをする必要がありません。ただし、加害者側の任意保険会社に手続きを任せるため、どのような手続きが行われているかを知ることはできません。

被害者請求

被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う方法です。被害者は、申請に必要なすべての書類を自ら集め、加害者側の自賠責保険会社へ送付する必要があります。被害者請求は、加害者請求と異なり被害者自身が申請の手続きをしなくてはなりません。そのため手間や時間がかかってしまいます。しかし、どのような手続きが行われているか把握しながら進めることができます。

通院が難しい場合は整骨院の往療も!

整骨院によって往療という訪問施療を行うところがあります。対象となる条件は、整骨院によって異なるため事前に確認しておきましょう。また、医師が往療が必要と判断した場合には、自賠責保険で治療費の請求が可能です。通院がどうしても難しい場合には、整骨院の往療も検討してみてはいかがでしょうか。

この記事を監修したのは…

柔道整復師。施術歴は27年。スポーツトレーナー、フィットネスインストラクター、リラクゼーションサロン店長、大手接骨院グループの分店長を経験。その後、独立し接骨院・整体院を開業をして6年目を迎える。その経歴を活かし人材育成や、セミナー開催の活動も行う。柔道整復師以外では、カイロプラクター、健康管理士一般指導員、健康管理能力検定1級、健康運動実践指導者などの資格を持つ。

この記事の執筆者

柔道整復師 / 大嶋 伸雄
柔道整復師。施術歴は27年。スポーツトレーナー、フィットネスインストラクター、リラクゼーションサロン店長、大手接骨院グループの分店長を経験。その後、独立し接骨院・整体院を開業をして6年目を迎える。その経歴を活かし人材育成や、セミナー開催の活動も行う。柔道整復師以外では、カイロプラクター、健康管理士一般指導員、健康管理能力検定1級、健康運動実践指導者などの資格を持つ。

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