むちうちと腰痛の関係は?後遺障害認定についても解説
交通事故の怪我を負った場合、むちうちと診断されることが多いです。むちうちの中には、腰痛のような症状もあります。
むちうちが原因で腰痛の症状が出た場合、どのような治療を受けるべきなのか、後遺症が残るのかといった不安があると思います。そこで今回は、むちうちであらわれる腰痛の症状について解説していきます。
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目次
むちうちと腰痛の関係
むちうちと腰痛は一見関係なさそうに思いますよね。しかし、むちうちと腰痛は関係がある場合もあります。一体どんな関係があるのでしょうか。
むちうちについて
むちうちは、交通事故による強い衝撃によって、首が鞭のように前後に大きくしなることによって痛みが生じる症状です。
むちうちの症状には、首の痛み・頭痛・耳鳴り・めまい・吐き気・しびれ・など様々なものがあります。また、むちうちには5種類に分類することができます。その種類はこちら。
- 頸椎捻挫型
- バレー・ルー症候群
- 脊髄症状型
- 神経根症状型
- 脳髄液減少症
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むちうちによる腰痛の原因
むちうちは、首を中心に痛みが生じると思っていませんか。実は、むちうちの痛みは、42%が腰痛によるものだといわれています。
代表的な症状のひとつに、急性的椎間関節捻挫(ぎっくり腰)が挙げられます。外部からの強い衝撃によって、ぎっくり腰と同じような症状が表れるのです。
むちうちによる急性的椎間関節捻挫(ぎっくり腰)の痛みは、時間が経過するとともに酷くなる傾向があります。その痛みがなかなか緩和されなければ、痛みが慢性化する恐れもあります。その場合は急性的椎間関節捻挫(ぎっくり腰)以外に、循環障害(血液やリンパの流れが悪くなること)も原因の1つと考えられます。
さらに、むちうちによる腰痛の原因には、
むちうちによる腰痛は、悪循環が重なると身体のマヒに関わる可能性もあります。したがって、治療はしっかりと行うようにしましょう。
腰痛にはどんな治療がある?
むちうちによる腰痛は、どこで治療をすればいいのでしょうか。
むちうちの主な通院先は、3つ。
- 整形外科
- 整骨院
- 鍼灸院
それぞれで受けられる治療・施術内容を詳しく解説していきます。
整形外科
整形外科では、医師が治療を行います。
MRIやレントゲンなどの検査機器で骨の異常を検査し、必要な場合は手術を行います。治療を受けても痛みが緩和されない場合は、痛み止めや湿布の処方もしてくれます。
整形外科を受診したら、医師に診断書の作成を依頼しましょう。診断書は、交通事故と怪我との因果関係を明確にするための大切な書面です。
交通事故にあったら、まず整形外科を受診し、診断書の取得をしましょう。
整骨院
整骨院では、柔道整復師が施術を行います。
柔道整復師は国家資格のひとつで、手技での施術を主にしています。
手技療法とは、痛みのある部位や周辺に手で触れ、押したり揉んだりすることで、自然治癒力を高める施術方法です。手技療法の他にも、電気や超音波、光などの物理エネルギーを用いた「物理療法」、運動することで身体機能の回復を高める「運動療法」があります。
むちうちは、レントゲンやMRIなどには症状が写らない場合があるため、整形外科では「異常なし」と診断されてしまう場合があります。
整形外科へ通院を続けていても痛みが引かないという場合は、整骨院へ転院するとよいでしょう。
転院する際は、加害者側の保険会社へ連絡することを忘れないでください。
鍼灸院
鍼灸院には、はり師ときゅう師が在籍しています。
鍼の施術は「はり師」、灸の施術は「きゅう師」が行います。
人間の体には、約365以上のツボがあるといわれています。鍼灸院では、このツボに対して鍼や灸で刺激を与えます。刺激を与えることによってリンパや血液の流れが良くなり、身体機能の回復が期待できるといわれています。
むちうちの治療費を加害者に請求できる?
むちうちの治療をする際、「治療費は誰が負担するの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
むちうちの治療にかかる費用は、損害賠償として加害者に請求することができます。
損害賠償とは、交通事故によって被害者が受けた様々な損害の埋め合わせを、加害者が行うことです。
被害者が請求できる損害賠償は、治療費だけではありません。被害者が加害者に請求できる損害賠償は、大きく分けて以下の3つに分類できます。
- 積極損害
- 消極損害
- 慰謝料
それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。
積極損害
積極損害とは、交通事故による怪我を治療するために、出費を余儀なくされた場合に発生する損害です。
積極損害で請求できる代表的なものは、以下の通りです。
- 治療費
- 入院雑費
- 手術費
- 通院交通費
- 付添看護費
- 装具・器具などの購入費 など
消極損害
消極損害とは、交通事故にあったことによって、本来得られるはずであった収入が得られなくなった場合に発生する損害です。
消極損害で請求できるものは、2つ。
- 休業損害
- 逸失利益
休業損害
交通事故で怪我を負うと、治療をするために仕事を休まなければいけなくなるかもしれません。
休業損害では、交通事故の怪我を治療するために仕事を休んだことで、収入が減少してしまった場合の減収分が補われます。
逸失利益
交通事故の怪我が後遺障害になってしまうと、交通事故にあう前よりも労働能力が減少してしまう場合があります。
逸失利益とは、交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで労働能力が減少し、本来得られるはずであった収入が得られなくなった場合の減収分をあらわします。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故の被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものです。
被害者が請求できる慰謝料は、2つ。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故にあったことで怪我を負い、入通院を強いられた時に被害者が受けた精神的苦痛を、金銭で補ったものです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が受けた精神的苦痛を金銭で補ったものです。
後遺障害には1級から14級まで等級がついており、等級に応じて慰謝料の金額が変わります。1級が最も高い金額となり、14級が最も低い金額となります。
後遺症が残ったら、後遺障害等級認定を申請
むちうちによる腰痛は、しびれやマヒなどの神経に関係のある後遺症が残る場合もあります。その場合は、後遺障害等級認定を行いましょう。
後遺障害等級認定とは?
後遺障害等級認定とは、交通事故が原因で残った後遺症が、後遺障害の等級に該当するか、どの等級に値するかを認定するためのものです。
後遺障害等級認定を受け、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができるからです。
むちうちの場合、12級13号や14級9号の等級に該当することが多いといわれています。
- 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号:局部に神経症状を残すもの
後遺障害等級認定の手続き方法
後遺障害の等級を認定してもらうためには、後遺障害等級認定の申請手続きを行う必要があります。
その手続き方法は、以下の2つ。
- 被害者請求:被害者自身が申請手続きを行う方法。
- 事前認定:相手の保険会社に任せる方法。
事前認定の場合は、上記のように相手の保険会社が後遺障害等級認定の手続きを進めてくれます。しかし、被害者請求は、自分自身で後遺障害等級認定の手続きを進めていかなくてはなりません。
被害者請求における後遺障害等級認定の流れ
被害者請求で後遺障害等級認定を申請した場合、以下のような流れで手続きが行われます。
- 被害者は、手続きに必要な書類を集め、自賠責保険会社に自賠責保険金の請求を行う。
- 自賠責保険会社が、被害者から送られてきた書類の確認を行い、損害保険料率算出機構に送る。
- 損害保険料率算出機構が、自賠責保険会社から送られてきた書類で審査を行い、その結果を自賠責保険会社に報告する。
- 自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構が出した結果をもとに、等級にあった賠償金を決める。
- その後、被害者は後遺障害等級認定の結果を通知され、賠償金を受け取る。
腰痛で後遺症が残ったら、後遺障害等級認定を!
いかがでしたか?むちうちによる腰痛は、早めにしっかりとした治療を行うようにしましょう。
もしも腰痛を放置してしまうと慢性化し、後遺症が残ることもあります。そのときは、後遺障害等級認定を行うようにしましょう。
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