×

むちうちによる頭痛の治し方は?頭痛の原因や治療法等

交通事故でむちうちになってから、頭痛がつらい…。むちうちによる頭痛には、どんな治し方があるのでしょうか? むちうちによる頭痛についてや通院先、気になる治療費のことなどについて解説します!

関連記事交通事故後から頭痛が続く原因は?いつまでも続くなら「むちうち」を疑おう

むちうちと頭痛

頭を抱えて悩む女性

むちうちとは、交通事故やスポーツによる衝撃で、首がむちのようにしなることからむちうちと呼ばれています。正式には「頚椎捻挫(けいついねんざ)」「頚部挫傷(けいぶざしょう)」と診断される状態です。首や肩の痛み、めまいやしびれなど様々な症状がみられ、その中の1つに頭痛があります。

むちうちによる頭痛の場合、以下の症状の可能性があります。

首の筋緊張性頭痛

むちうちにより、首の筋肉が損傷したり収縮し、筋肉が緊張することで頭痛がみられます。また、頭痛が強くなると吐き気、めまいなどの症状が出る可能性もあります。筋肉の緊張による頭痛の場合は、電気療法や牽引、マッサージ、痛み止めや湿布などの治療や施術が行われます。

バレー・ルー症候群型

自律神経が損傷している状態です。むちうち動作が原因となりおこったと考えられる自律神経失調症状のことです。頭痛の他にはめまい、吐き気、耳鳴り、難聴などの症状があります。神経の興奮を抑えるといった治療や施術が行われます。

脳脊髄液減少症

脳髄液腔から脳髄液が漏れ、様々な症状がでます。慢性的な頭痛や首の痛み、めまい、耳鳴り、聴覚障害、吐き気や視力低下、全身の倦怠感などの症状があります。脳脊髄液減少症の場合、保存療法やブラッドパッチといった治療や施術が行われます。

むちうちによる頭痛は自分で対処できる?

交通事故による頭痛は、むちうちによるものだけではありません。また、それぞれの症状に合わせた治療や施術が行われます。自己判断はなるべく避け、まずは整形外科を受診しCTやMRIなどの検査を受けましょう。

自分でできる対処としては、頚部に炎症が発生している状態の急性期は安静にし、冷やすことを心がましょう。なるべく頚部を動かさないためにネックカラーを使用する場合もあります。頚部の炎症が治まったあとには、血流を良くするために、温めるといった対処で痛みが和らぐ可能性があります。

また、頭痛がつらいと市販の頭痛薬を使用したり、痛み止めを処方される場合もあります。しかし、痛みの根本的な緩和には繋がりません。むちうちによる頭痛は慢性化しやすいとも言われています。基本的には整形外科や整骨院に通院しましょう。

むちうちによる頭痛の主な通院先3つ!

病院

むちうちによる頭痛の場合、一体どこに通院すればよいのでしょうか? 主な3つの通院先を紹介します。

まずは整形外科に

交通事故にあった場合、まずは整形外科を受診しましょう。交通事故にあってすぐは、脳が興奮状態にあることで、すぐには痛みが出ない場合があります。CTやMRIなどの詳しい検査や、薬の処方は医師のいる病院でしかできません。また、交通事故の後に様々な手続きで必要となる診断書の発行は、医師のみが行えます。まずは整形外科を受診しましょう。

整骨院(接骨院)

むちうちによる頭痛の通院先には、整骨院もあります。整形外科と併用しての通院も可能です。整骨院は、国家資格である柔道整復師が、主に手技療法を用いて施術を行います。また、物理療法運動療法を行う場合もあります。むちうちはレントゲンやCT・MRIなどの検査では写らない場合もあります。整骨院では、痛みのある部分に柔道整復師が直接触れて、痛みを和らげる施術を行います。
接骨院は名称が異なるだけで、整骨院と違いはありません。

鍼灸院

鍼灸院では、国家資格であるはり師・きゅう師が施術を行います。はりやお灸が自律神経系や免疫系に作用し、症状の回復を手伝いします。

交通事故にあったら、まずは整形外科で医師の診察を受けましょう。整骨院や鍼灸院は土日祝日や夜の時間帯に営業しているところもあり、通いやすいというメリットがあります。整形外科への通院が難しい場合は、整骨院や鍼灸院と併用し、自分に合った通院先を選びましょう。

交通事故の損害賠償について

お金と車1

損害賠償とは、交通事故により被害者が被った損害を、加害者が主に金銭に換えて埋め合わせすることです。そして被害者が加害者に請求できる損害賠償には「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つがあります。

積極損害

積極損害とは、交通事故によって実際に支払いが発生したお金のことです。治療費や通院の交通費、手術費などが含まれます。

消極損害

消極損害とは、交通事故がなければ得られるはずだったお金が損なわれた場合に発生します。消極損害には「休業損害」と「逸失利益」の2つがあります。

休業損害

休業損害とは、交通事故によって仕事を休むことになり、収入が減少した場合の損害です。交通事故による減収分が補われます。

逸失利益

交通事故による怪我が後遺障害となり、思い通りに働けなくなる場合があります。逸失利益とは、交通事故にあわなければ、将来得られるはずだった収入が減少した場合の損害です。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補うものです。慰謝料には「入通院慰謝料」と、「後遺障害慰謝料」の二種類があります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入通院することになった交通事故の被害者が負う精神的苦痛を、金銭で補うものです。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が後遺障害となった場合の、被害者の精神的苦痛を金銭で補ったものです。後遺障害には1〜14級までの後遺障害等級があります。後遺障害等級認定の申請を行い、認定されると後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

交通事故の加害者に… 自分の怪我の治療費はどうなる?

病院悩む

交通事故の加害者になってしまった場合、自分の怪我の治療費はどうなるのでしょうか?

過失割合について

交通事故の場合、自分と相手側にどれだけ過失があったかという「過失割合」で、加害者と被害者が決まります。また、この交通事故の過失割合には前もって基準が設けられています。

例として、信号のない交差点での事故の場合を見てみましょう。

  • 両車ともに減速した場合
  • 左方車:右方車の過失割合は4:6

  • 左方車は減速せず、右方車が減速した場合
  • 左方車:右方車の過失割合は6:4

  • 左方車は減速し、右方車が減速しなかった場合
  • 左方車:右方車の過失割合は2:8

以上のように、交通事故の状況ごとに、ある程度過失割合が決められています。
あらかじめ決められた過失割合に納得できないような場合には、弁護士への相談といった手立てが考えられます。

加害者でも自賠責は使える?

交通事故の加害者の場合、過失割合によっては相手側の自賠責保険を使用することができます。ただし、交通事故の過失が加害者にのみある場合(過失10割)は、被害者の過失がないため、被害者側の自賠責保険を使用することはできません。

また、過失割合によっては、被害者に支払われる自賠責保険の補償額が、減額される場合があります。
これを「重過失減額」といい、減額される割合は以下の通りです。

過失割合 後遺障害または死亡分 傷害分
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額 2割減額
9割以上10割未満 5割減額 2割減額

交通事故によるむちうちには頭痛も!

歩く二人
 
いかがでしたでしょうか。交通事故にあったとき、むちうちになるとつらいですよね。そのなかでも、頭痛は多くの方にみられる症状です。ただ、交通事故による頭痛には、むちうちによるものではない頭痛もあります。さらに、交通事故後すぐには痛みが出ない場合もあるため、まずは整形外科を受診しきちんと診察を受けましょう。そして、そのあと痛みのある部分に直接アプローチのできる整骨院や鍼灸院などを検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の執筆者

彩の街法律事務所 弁護士 / 神尾 尊礼
2006年東京大学法科大学院卒業後、2007年司法修習修了・弁護士登録。2007年12月森・濱田松本法律事務所、2009年法テラス埼玉法律事務所経て、2012年2月彩の街法律事務所を設立。

カテゴリ一覧

はじめての交通事故でお悩みの方へ。
交通事故に関する知識や通院について
無料でサポートいたします。
無料 0120-963-887
電話で無料相談する

24H緊急
ダイヤル

0120-963-887

  • お見舞金最大20,000
  • 相談0
  • 安心の365日対応

事故専門の相談員が
無料で完全サポートいたします