むちうちの通院期間はいつまで?その時、治療費はどうする?
疲れ切った仕事終わり、暗い夜道を歩いて帰宅していた。何も考えず家へと歩を進める。そこに一台の車がものすごいスピードで突っ切ってきて、自分が交通事故に巻き込まれてしまう。
というような、交通事故のシチュエーション…
その後、病院へ行き、むちうちと診断されれば、つらい痛みを和らげるために病院で治療を続ける必要がありますよね。一方で
「通院っていつまで続くんだ?」
「通院頻度って多くないといけないのか?」
「働いていると、通院が続けられるか心配だ…。」
といった不安があり、治療に専念できないとお悩みの方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、むちうちの通院に関する内容について説明していきます。この記事を読んで不安や悩みが一つでも少なくなりますように。
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目次
むちうちの治療はどうする?
交通事故でむちうちになったとき、「治療はどうすればよいのかわからない。」とお困りの方もいると思います。ここでは、むちうちの治療について詳しく説明していきます。
そもそもむちうちって何?
交通事故にあったとき、強い衝撃によって、首が鞭のように大きくしなります。それにより、首周辺の筋肉や靱帯などの軟部組織が損傷し、症状があらわれます。
むちうちの症状には、首の痛みや頭痛、吐き気、しびれ、めまいなど様々です。そのため、むちうちは以下の5つに分類することができます。
- 頸椎捻挫型
- バレー・ルー症候群
- 神経根症状型
- 脊髄症状型
- 脳髄減少症
交通事故後、自覚症状があらわれた場合は、一度病院で診察を受けるようにしましょう。
むちうちの通院先といえば?
むちうちの通院先は、3つの中から自由に選ぶことができます。それは、「病院・整形外科」と「整骨院・接骨院」と「鍼灸院」です。通院先によって、それぞれ治療内容が異なります。
整形外科・病院
病院・整形外科はレントゲン、MRI、CTといった画像検査を行い、むちうちや痛みの原因を調べます。ですが、むちうちは骨自体に異常があるわけではありません。画像検査では痛みの症状が映らず、異常なしと言われ、整形外科では根本的な治療ができません。ですので、湿布と痛み止め薬の処方と経過観察になってしまうのです。
整骨院・接骨院
一方、整骨院・接骨院では、柔道整復師という資格を持った方が、マッサージや整体などを身体に直接施術を行うのです。関節や筋肉への直接的なアプローチを行っていくので、むちうちの施術は整骨院・接骨院もおすすめです。そのうえ、整骨院・接骨院は、営業時間が長かったり、土日祝日も通えるところもあるので通院しやすいのも魅力ですよ。
鍼灸院
鍼灸院では、人体にあるツボを鍼や灸で刺激を与え、身体のバランスを整えていきます。
はりと灸の効果は以下の通り。
- はり:血流の流れを良くしたり、老廃物を体内へ排出する効果
- 灸:免疫力を高めたり、痛みを抑える効果
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むちうちの治療期間と通院頻度は?
通院って大変ですよね。目安の通院期間がわかっていれば、ちょっとは安心できるかもしれません。そこで一般的な通院期間についてまとめてました。
むちうちが完治するまでの治療期間
むちうちの通院期間の目安は3ヶ月といわれています。これは、保険会社が目安としているだけですので、3ヶ月過ぎても痛みがある場合は治療をやめる必要はありません。
一般的な通院頻度
むちうちの通院は2日に1回通うのが一般的です。しかし、怪我の程度はそれぞれです。通院頻度には個人差が出てくるのでご注意を。
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むちうちで通院した場合に請求できる費用は?
「むちうちの症状があるし、通院しないとな…。でも、通院にかかる費用が高額にならないか心配だ。」と思うかもしれません。
しかし、費用は基本的に加害者側の保険会社が負担してくれます。通院した場合に、保険会社に請求できる費用は、「治療費+入通院慰謝料+通院するときに必要な雑費」です。
ここでは、これらの費用について詳しく説明していきます。
①治療費
治療費は、治療にかかった費用のことです。
②入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入通院することによって負った、精神的苦痛に対する対価のことです。
慰謝料の計算には3つの基準?
慰謝料を計算するときに、3つの基準があります。したがって、どの基準を使うかによって、慰謝料の金額も異なってきます。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
自賠責保険基準
自賠責保険基準は、自賠責保険を使用する場合の算定基準です。そもそも自賠責保険とは、車を所持している人が加入を義務付けられている保険です。補償範囲は被害にあった人に対するもので、モノを壊した場合などは補償範囲外です。また、最低限の補償しかされないため、負担してくれる金額にも上限があります。そのため、自賠責保険基準で損害賠償の計算を行うと、3つの基準の中で最も低い金額になります。
任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社で損害賠償を計算する場合に使用される基準です。そのため、各任意保険会社で計算方法が異なり、慰謝料の金額にもバラつきがあります。
弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士が損害賠償を計算する場合に使われる基準です。弁護士基準で損害賠償を計算すると、3つの基準の中で最も高い金額になります。
入通院慰謝料の計算方法
今回は、自賠責保険基準による計算方法を紹介します。
むちうちの通院費の慰謝料の計算方法(自賠責保険)は1日当たり4200円となっています。しかし、基準日数は以下の項目を比較して、少ない日数が適用されます。その計算方法はこちら。
- 全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
- 実通院日数(治療期間中に実際通院した日数)×2の日数
(例1)100日間に渡り、週1回(計14回)病院に通院した場合
14×2=48日となり、治療期間100日より実通院日数48日の方が少ないため、48日が基準日数になります。
(例2)100日間に渡り、週4回(計56回)病院に通院した場合
56×2=112日となり、実通院日数112日より治療期間100日の方が少ないため、100日が基準日数になります。
③通院するときに必要な雑費
通院するときに必要な雑費は、むちうちを治療していく上で、治療費以外で必要になった費用のことです。
どのような費用?
具体的には…
- 通院交通費:通院するときにかかった交通費
- 休業損害:仕事を休んだときの補償
- 慰謝料:通院や入院の精神的な苦痛に対する対価
- 付添看護費:親族の通院付き添いや入院中の看護に対するお金
- 装具費:義足や車椅子、コンタクトレンズなど身体機能を補助する装具の代金
- 雑費:入院中の日用品や通信の費用、医師への謝礼
- 診断書代:診断書やMRI画像のコピー代などの費用
- 文書料:各種証明書の取得費用
以上の費用が掛かった場合は、相手の保険会社にお金を負担してもらえるので安心してくださいね。
むちうちの通院中に治療費の打ち切りを打診される?
通院をしていて保険会社に「治療費支払い、打ち切りです」と言われることがあります。その場合はどうしたらよいのでしょうか。
打ち切りとは?時期は?
むちうちになった場合、病院である程度の期間、治療をしますよね。このとき、通常は相手の保険会社が病院の治療費を負担してくれます。ですが、3ヶ月以上治療を続けていると、負担してくれていた治療費の支払いをストップされてしまうことがあります。このことを打ち切りというのです。
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なぜ、保険会社は治療費の支払いを打ち切りしてくるのか。
治療期間が長引くと、支払いをしている保険会社が負担する治療費も高くなってきます。保険会社もボランティアで働いているわけではありません。治療費に会社のお金を持っていかれてしまうと、社員の給与さえ支払うことができなくなってしまいます。そうなれば、保険会社も大変ですよね。だから、治療費の支払いを打ち切るしかないのです。
打ち切りを防ぐには?
むちうちの症状が完治していないのに、治療費の支払いを打ち切られてしまった場合、その後の通院費用は自己負担になってしまいます。そうならないための対策いくつかまとめてみました。
- 交通事故問題に詳しい医師に相談し、まだ治療が必要であることを保険会社に説得してもらう。
例:「症状固定していないですよ、まだ治療が必要ですよね。」 - 自費で立て替えて通院する。
※自費で負担した治療費は、後で示談金に乗せてまとめて支払ってもらうことができるのでご安心を。 - 弁護士に相談し、保険会社と交渉してもらう。
- 定期的に通院し通院実績をつくり、まだ治療が必要だという証拠にする。
以上のような対策を取り、通院を続けられるようにしましょう。
むちうちの通院期間と治療についてのまとめ
いかがでしたか?
むちうちの通院期間の目安は3ヶ月で、通院頻度の目安は2日に1回です。しかし、むちうちの症状はそれぞれ異なるので、担当医の指示に従って通院を続けていくようにしましょう。
また、通院をした際にかかった費用は、加害者側の保険会社に請求することができます。通院した場合は、「治療費+入通院慰謝料+通院するときに必要な雑費」費用を請求することができるので安心して通院してくださいね。
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