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交通事故の通院で病院を変える方法とは?転院のメリットもご紹介

監修記事

柿野 俊弥

理学療法士

交通事故の治療を行っていく中で、病院を変えることを検討している方はいないでしょうか。実際、病院を変えた方がよい場合もあります。

今回は病院を変える方法や転院によるメリットや注意点を紹介します。

交通事故後に病院を変えることは可能

車にはてなマーク

交通事故の治療を受ける病院の変更は可能です。「治療を継続しているが効果が見られない」「医師との相性が良くない」「もう少し家から近い病院にしたい」などさまざまな理由があるでしょう。

このように正当な理由をもって病院を変更するのは問題ありません

しかし、ただ勝手に転院すればいいわけではありません。次項にて詳しく見ていきましょう。

病院を変えるために必要な手順

交通事故による通院で、転院した後も加害者側の保険会社による治療費の支払いを継続するには、事前に連絡する必要があります。

加害者側の保険会社に連絡が必要

病院を変更する場合、加害側の保険会社に連絡しなければいけません。もし、保険会社に連絡を入れず病院を変更すると、治療費などを請求できなくなるおそれがあります。

伝える内容としては、病院の名前と連絡先です。後日、保険会社から病院へ連絡が行き、転院した際の手続きがスムーズになります。

病院を変更したい理由を具体的に伝えれば基本的に転院の許可は得られるため、連絡するようにしましょう。

通院先は整形外科だけでなく整骨院も視野に

交通事故通院における整形外科と整骨院の治療内容の違い

▲交通事故通院の病院と整骨院の治療内容の違い

交通事故の治療先は病院だけではありません。
もし転院したい理由が、診療日や診療時間と生活スタイルが合わない・手技の施術を受けたいなどの場合には、整骨院への通院も視野に入れるとよいでしょう。

交通事故による怪我の場合、整骨院・接骨院でも自賠責保険を適用して施術を受けることができます。
整骨院で施術を受ける場合、転院ではなく病院と併用して通院することになります。

なお、整骨院での施術費用についても、加害者側の保険会社が支払うことになります。
事前に保険会社へ整骨院へ通院する旨を連絡しておきましょう。

関連記事接骨院と整形外科の違い。2つの通院先を併用することは可能?

交通事故治療において病院を変えるメリット

メリット

交通事故の治療において病院を変えるメリットが2つあります。

  • よりよい治療を受けられる可能性が高くなる
  • 通院しやすくなる

現在通院している病院から変えたいと考えている方は検討してみましょう。

よりよい治療を受けられる可能性が高くなる

医師によって治療の考え方は異なります。「現在の治療に対して満足できていない」または「効果が見られない」場合は、病院を変えることで、満足のいく治療を行う医師とマッチする可能性が高くなります。

いきなり病院を変えることに不安を感じる方は、セカンドオピニオンという形で一度意見を求めるのも1つの手です。意見を聞いて治療方針があうと思えば、病院の変更に踏み出すとよいでしょう。

通院しやすくなる

自宅から距離が近い・診療時間が長いといった生活スタイルに合った病院を選ぶと、通院しやすくなるメリットがあります。交通事故による治療は長期間にわたる可能性も少なくありません。

現在通院している病院に通いづらいと感じている方は、治療に行くのが億劫になるおそれがあります。自身にとって通いやすい施設へ通院して、治療に専念しましょう。

関連記事交通事故の後遺症で認定される後遺障害等級14級とは?慰謝料の基礎知識について解説!

交通事故治療で病院を変えるときに知っておきたいこと

checkmark,チェック

交通事故の治療で病院を変えるときに必要な注意点もあります。

注意点について知らずに病院を変えると、スムーズに治療を受けられなかったり、治療費を請求できなかったりする可能性があります。

スムーズな治療や治療費は、交通事故による怪我からの回復に必要不可欠な要素です。ここで把握しておき、治療に専念できるように備えておきましょう。

病院を変えるときに紹介状なしではスムーズに進まない可能性がある

紹介状にはこれまでの治療経過や検査結果の内容などが記載されています。

紹介状があることで、病院側は一から検査する必要がなくなりスムーズに治療を開始できます。この場合、受診した側も時間の短縮となりメリットがあります。

POINT

紹介状なしは二度手間に

紹介状なしだと事前情報が得られないため、一から検査を行ってから治療の開始となります。二度手間となり治療が滞ってしまいますから、紹介状なしでも転院自体は可能ですが、治療を受けるうえではあった方がよいと言えるでしょう。

病院は掛け持ちも可能だが請求が認められないケースも

病院を変えずに、掛け持ちすることは可能です。しかし、治療費の請求が保険会社に認められない場合があるため注意が必要です。

具体的には、同じ怪我に対して複数の病院に通院する場合や、同じ日に病院と整骨院で治療を受ける場合は治療費の請求が認められません。治療費の請求が認められないと、自費での治療になってしまうため注意してください。

脳の治療は脳神経専門の病院で受け、翌日にむちうちの治療を整骨院で受けるといったケースであれば、治療費の請求は認められるでしょう。

交通事故の通院期間は3〜6ヵ月程度

あくまで目安ですが、交通事故の通院期間は3〜6ヵ月程度です。

この通院期間は、後遺障害等級に影響してきます。後遺障害があると認められるためには、医師に症状固定と診断され、後遺障害等級に申請する必要があります。

症状固定までの期間が3〜6ヵ月と長期化すると後遺障害として認められる可能性が下がります。認められなければ、症状固定後の治療費の補償や後遺症に対する補償は受けられません。

そのような事態を回避するために、スムーズな治療を行えるように備え、転院先の医師とよく相談して治療を進めていきましょう。

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病院を変えるならできるだけ早いタイミングで

一定期間が経過してから病院を変えると、加害者側の保険会社に対して治療費を請求しても拒否される可能性があります。

怪我をしてからある程度の時間が経過していると、すでに症状固定であると判断される場合があるのです。

また、病院を変えるタイミングが遅いと後遺障害等級の申請にも影響が出ます。後遺障害等級の申請には、後遺障害診断書の作成が必要です。

しかし、治療終了の直前で病院を変えた場合、転院先の医師は短期間しか診察していないため、今までの経過がわかりません。そのため、後遺障害があると判断できず、後遺障害診断書を作成することはできません。

病院を変えるならできるだけ早いタイミングで変えるようにしましょう。

交通事故の治療で病院を変えるなら早めに行動に移そう

交通事故で転院する方法は、まず保険会社と医師に転院したい旨を伝えます。次に、医師に紹介状(診療情報提供書)を作成してもらいます。注意点はできるだけ早めに転院することと、転院回数は最小限にとどめることです。

▲交通事故で転院する方法

交通事故の治療で病院を変えることは、被害者の自由になるため可能です。その場合は、加害者側の保険会社や医師に許可を得ることを忘れないようにしましょう。

また、治療費や慰謝料といった補償に影響が出るおそれもあるので、転院する場合は基本的に早めに行いましょう。

この記事を監修したのは…

理学療法士として、回復期病院で脳血管疾患を中心にリハビリテーションを経験。その後、フリーライターに転向。医療・健康分野をはじめ、地域・観光、転職関連などの幅広いジャンルの執筆を行っている。

この記事の執筆者

理学療法士 / 柿野 俊弥
理学療法士として、回復期病院で脳血管疾患を中心にリハビリテーションを経験。その後、フリーライターに転向。医療・健康分野をはじめ、地域・観光、転職関連などの幅広いジャンルの執筆を行っている。

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