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交通事故の治療は整形外科だけ?整骨院と併用する際の注意点について

交通事故で怪我を負った場合、整形外科へ行く方が多いのではないでしょうか。しかし、交通事故による怪我は、整形外科だけではなく、整骨院で施術を行うことも可能です。

そこで今回は、整骨院と整形外科の違い、整形外科の特徴などについて解説していきます。

交通事故による怪我について

交通事故にあうと、打撲や捻挫、骨折などの怪我を負うことがあります。特に交通事故の被害者に多いのは、「むちうち」だといわれています。

むちうちは「頚椎捻挫」とも呼ばれ、首の捻挫のことを指します。交通事故の衝撃によって首が鞭のようにしなり、首周辺の靭帯や筋肉が損傷することで様々な症状があらわれます。

「むちうち」とは?発症の原因や症状等

▲「むちうち」とは?発症の原因や症状等

むちうちの症状と特徴

むちうちになると、首の痛みだけではなく、以下のように様々な症状があらわれます。

  • 肩こり
  • 関節の可動域制限
  • 頭痛
  • 発熱
  • めまい
  • 吐き気
  • しびれ
  • 麻痺
  • 歩行障害      など

上記のように様々な症状があらわれるむちうちは、損傷箇所によって「頚椎捻挫型、バレー・ルー症状型、神経根症状型、脊髄症状型」の4つに分類することができます。

また、先程も述べたように、むちうちは靭帯や筋肉など軟部組織が損傷して症状があらわれれるものです。そのため、レントゲン検査では異常を発見することができないので注意が必要です。むちうちの疑いがあり、検査を受ける場合は、MRI神経学的検査を行うことをおすすめします。

▶︎参考:むちうちの症状について知りたい方はこちら

事故後に必ず整形外科へ行くべき理由

交通事故にあったら、必ず整形外科へ行かなければなりません。その理由としては、以下2つのことが挙げられます。

  • 症状が後日あらわれることもある
  • 診断書を取得する必要がある

症状が後日あらわれることもある

事故直後は、体が興奮状態になり、アドレナリンβエンドルフィンが体内に分泌されます。アドレナリンやβエンドルフィンは、鎮痛作用があるため、症状に気がつかない可能性があるのです。

むちうちが交通事故後すぐに痛みとして現れないことがある理由は?

▲むちうちの症状が事故後すぐに出ない理由

しかし、むちうちの症状を治療せずに放置してしまうと、症状が悪化したり、後遺症が残ってしまう恐れがあります。したがって、事故直後に症状があらわれていなくても、必ず整形外科へ行くことが大切です。

診断書を取得する必要がある

交通事故の被害者が負った怪我の治療費は、加害者に請求することができます。ただし、加害者に治療費を請求するためには、診断書を提出しなければなりません。

また、交通事故による怪我でなければ、加害者は被害者の治療費を負担する義務はありません。診断書には、交通事故によって負った怪我なのか、どのような怪我を負っているかなどが記載されています。交通事故による怪我ということを証明するためにも、診断書の取得は必要です。

また、診断書は医師が書いたものでなければ、書類として認められないこともあるので注意しましょう。

治療の選択肢は整形外科だけではない!

交通事故後、最初に受診しなければならないのは「整形外科」です。しかし、一度受診した整形外科で治療を続けなければいけない、というわけではありません。整骨院への通院を選択することもできます。また、通院先を転院することや、整形外科と整骨院を併用することも可能です。

治療を受ける通院先の選択は、被害者が自由に選択することができます。したがって、ご自身にあった通院先を選ぶことが大事です。

▶︎参考:転院や併用をする際の注意点についてはこちら

整形外科と整骨院の違い

交通事故後の通院先を自由に選択できるといいましたが、整形外科と整骨院の違いは何なのでしょうか。

交通事故通院における整形外科と整骨院の治療内容の違い

▲交通事故通院の病院と整骨院の治療内容の違い

整形外科と整骨院の大きな違いは、取得している資格です。整形外科は「医師免許」で、整骨院は「柔道整復師」となっています。どちらも国家資格ではありますが、取得資格によって行える治療・施術に制限があります。

整形外科の場合は、以下のような治療が可能です。

  • 痛み止めや湿布などの処方
  • レントゲンやMRIなどの検査
  • 手術            など

一方、整骨院では、以下のような施術が可能です。

  • マッサージ
  • 電気療法
  • 牽引
  • 温熱療法     など

整形外科以外で治療を受けても慰謝料は受け取れるのか

整骨院で施術を行った場合、「加害者に慰謝料を請求することができるのか」という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

整骨院で施術を受けても、加害者に慰謝料の請求は可能です。ただし、整骨院への通院を開始する前に、保険会社へ連絡を入れなければなりません。

交通事故による怪我の後遺症が残ったら

むちうちから来る頭痛

交通事故による怪我は、治療を行っていても後遺症が残ることがあります。後遺症が残ってしまうと、治療費や慰謝料を加害者に請求することができません。しかし、治療費や慰謝料とは別に、後遺症に対する損害賠償を請求することができます。

後遺症に対する損害賠償として請求できるのは、後遺障害慰謝料逸失利益です。ただし、後遺障害慰謝料と逸失利益は、後遺障害等級認定を申請し、等級が認定された場合に限られます。後遺障害等級認定を受けるには、事前認定または被害者請求を行わなくてはなりません。

▶︎参考:事前認定と被害者請求について詳しく知りたい方はこちら

まとめ

いかがでしたか。交通事故によって怪我を負った場合、まずは整形外科を受診することが大切です。しかし、怪我の治療は整形外科だけでなく、整骨院で施術を受けることもできます。また、転院や併用も可能なので、今回の記事を参考にしてご自身にあった通院先を選択することをおすすめします。

この記事の執筆者

交通事故病院編集部 ライター / T.N
大学を卒業し、出版社で取材や編集業務を経験。その後、WEBメディアの執筆に転向し、事故に関する様々な知識を多くの人に届けるべく、日々邁進中。現在は、交通事故専門士の資格を取得するために勉強をしている。座右の銘は、格物究理。

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